佐賀大学文化教育学部事務分掌規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学事務組織規程(平成18年7月31日全部改正)第33条の規定に基づき,文化教育学部事務部の事務分掌について定めるものとする。
(事務部)
第2条 文化教育学部事務部に,総務係,附属小学校事務係,附属中学校事務係及び附属特別支援学校事務係を置く。
(総務係)
第3条 総務係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 学部事務の連絡調整に関すること。
(2) 会議,儀式その他諸行事に関すること。
(3) 学術交流協定に関すること。(学術研究協力部の所掌に属するものを除く。)
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 学部所管の規程等の制定及び改廃に関すること。
(6) 職員の勤務時間,出張・研修及び休暇に関すること。
(7) 法令,刊行物その他資料の収集整理に関すること。
(8) 日本教育大学協会の事務に関すること。
(9) 文書類の接受,発送及び整理保存に関すること。
(10) 郵便物等の接受に関すること。
(11) 渉外に関すること。
(12) 学部に係る調査,統計その他諸報告に関すること。
(13) 職員の雇用及び懲戒の手続に関すること。
(14) 職員の服務に関すること。
(15) 職員の給与の手続に関すること。
(16) 職員の安全衛生管理に関すること。
(17) 職員のレクリエーション及び福利厚生に関すること。
(18) 予算要求に関すること。
(19) 予算の配分及び管理並びに決算に関すること。
(20) 物品(資産を除く。)の管理(取得,保管及び処分)に関すること。
(21) 物品(図書を除く。)の寄附及び受領に関すること。
(22) 資産の管理に関すること。
(23) 事務局各課との連絡調整に関すること。
(24) 施設の設備,防災及び清掃等役務に関すること。
(25) 附属幼稚園の事務に関すること。
(26) その他学部の他の係の所掌に属さない事務を処理すること。
(附属小学校事務係)
第4条 附属小学校事務係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 会議及び行事に関すること。
(3) 渉外に関すること。
(4) 出張に関すること。
(5) 文書の接受,発送及び整理保存に関すること。
(6) 職員の雇用及び給与等の手続に関すること。
(7) 職員の服務に関すること。
(8) 職員の勤務時間及び休暇に関すること。
(9) 職員の安全衛生管理に関すること。
(10) 職員の福利厚生に関すること。
(11) 教科書の無償配布に関すること。
(12) 収入金の収納に関すること。
(13) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付事務に関すること。
(14) 資産の管理に関すること。
(15) 構内の警備,防災及び清掃等役務に関すること。
(16) 入学,編入学及び転学等に関すること。
(17) 児童の保健安全・健康管理に関すること。
(18) 学校給食(安全衛生を含む。)に関すること。
(19) 図書及び雑誌等の整理及び保管に関すること。
(20) 調査,統計及び報告に関すること。
(21) その他附属小学校の事務に関すること。
(附属中学校事務係)
第5条 附属中学校事務係においては次の事務をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 会議及び行事に関すること。
(3) 渉外に関すること。
(4) 出張に関すること。
(5) 文書の接受,発送及び整理保存に関すること。
(6) 職員の雇用及び給与等の手続に関すること。
(7) 職員の服務に関すること。
(8) 職員の勤務時間及び休暇に関すること。
(9) 職員の安全衛生管理に関すること。
(10) 職員の福利厚生に関すること。
(11) 教科書の無償配布に関すること。
(12) 収入金の収納に関すること。
(13) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付事務に関すること。
(14) 資産の管理に関すること。
(15) 構内の警備,防災及び清掃等役務に関すること。
(16) 入学,編入学及び転学等に関すること。
(17) 生徒の保健安全・健康管理に関すること。
(18) 図書及び雑誌等の整理及び保管に関すること。
(19) 調査,統計及び報告に関すること。
(20) その他附属中学校の事務に関すること。
(附属特別支援学校事務係)
第6条 附属特別支援学校事務係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 会議及び行事に関すること。
(3) 渉外に関すること。
(4) 出張に関すること。
(5) 文書の接受,発送及び整理保存に関すること。
(6) 職員の雇用及び給与等の手続に関すること。
(7) 職員の服務に関すること。
(8) 職員の勤務時間及び休暇に関すること。
(9) 職員の安全衛生管理に関すること。
(10) 職員の福利厚生に関すること。
(11) 教科書の無償配布に関すること。
(12) 収入金の収納に関すること。
(13) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付事務に関すること。
(14) 特殊教育就学奨励費交付金に関すること。
(15) 資産の管理に関すること。
(16) 構内の警備,防災及び清掃等役務に関すること。
(17) 入学,編入学及び転学等に関すること。
(18) 児童・生徒の保健安全・健康管理に関すること。
(19) 学校給食(安全衛生を含む。)に関すること。
(20) 図書及び雑誌等の整理及び保管に関すること。
(21) 調査,統計及び報告に関すること。
(22) その他附属特別支援学校の事務に関すること。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月11日改正)
この規程は,平成19年4月11日から施行し、平成19年4月1日から適用する。