佐賀大学文化教育学部履修細則
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 文化教育学部学生の教養教育科目及び専門教育科目の履修については,佐賀大学学則,佐賀大学教養教育科目履修規程及び佐賀大学文化教育学部規則に定めるもののほか,本細則の定めるところによる。
(共通基礎教育科目)
第2条 共通礎教育科目における外国語科目は,英語を履修しなければならない。ただし,外国人留学生については,この限りでない。
2 共通基礎教育科目における情報処理科目は,情報基礎概論及び情報基礎演習Tを履修しなければならない。
(主題科目)
第3条 学校教育課程の学生は,「現代社会の構造」の分野から現代の法と社会(日本国憲法)2単位を修得しなければならない。
(専門教育科目)
第4条 課程・選修別の専門教育科目の修得単位数は別表Tのとおりとする。
2 学校教育課程の専門教育科目の履修は,別表U及び別表VA〜別表VGによる。
3 国際文化課程の専門教育科目の履修は,別表WA又は別表WBによる。
4 人間環境課程の専門教育科目の履修は,別表XA又は別表XBによる。
5 美術・工芸課程の専門教育科目の履修は,別表Yによる。
6 教員免許状取得のための授業科目は別表Zのとおりとする。
7 各年度における授業科目の履修年次及び配当学期は,別に定めるものとする。
8 転入学,編入学又は再入学した者の履修方法等については,別に定めるものとする。
9 外国人留学生は,別表[に定める科目を各課程・選修に定める自由選択科目の一部として履修することができる。
(卒業研究)
第5条 卒業研究に関する細目は,別に定めるものとする。
(教員免許状)
第6条 教員免許状の取得に関する授業科目の履修方法等については,別に定めるものとする。
(履修手続)
第7条 学生は,履修手続を,各学期ともに所定の期間までに終えなければならない。
2 履修の手続を終えていない場合は,当該学期に受講したすべての授業科目の単位は,認定されない。
3 履修科目として登録できる単位数の上限等については,別に定める。
(追試験及び再試験)
第8条 やむを得ない理由によって定期試験を受験できなかった授業科目で,担当教員の承認を得た後,所定の願書を提出した者については,追試験を行うことがある。
2 再試験は原則として行わない。ただし,不合格と判定された授業科目で,担当教員の承認を得た後,所定の願書を提出したものについては,1回限り再試験を行うことがある。
3 追試験又は再試験の願書は,所定の期日までに提出しなければならない。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,学生の履修に関し必要な事項は,教授会において定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日において現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成17年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日において現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成18年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日において現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成19年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者の専門教育科目の履修については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。