佐賀大学文化教育学部附属学校における初任者研修及び10年経験者研修実施

協議会規程

(平成16年4月1日制定)

 (設置)

第1条 佐賀大学文化教育学部(以下「本学部」という。)に佐賀大学文化教育学部附属学校における初任者研修及び10年経験者研修実施協議会(以下「協議会」という。)を置く。

 (目的)

第2条 協議会は,附属小学校,附属中学校,附属特別支援学校及び附属幼稚園(以下「附属学校」という。)における国立大学法人佐賀大学教育職員就業規程(平成16年4月1日制定)第15条第1項及び第17条第1項に定める初任者研修及び10年経験者研修(以下「研修」という。)の円滑な運営を図ることを目的とする。

 (協議事項)

第3条 協議会は,次に掲げる事項について協議する。

 (1) 研修の実施計画に関すること。

 (2) 研修の年間研修計画に関すること。

 (3) 研修の評価に関すること。

 (4) その他研修に関すること。

 (組織)

第4条 協議会は,次に掲げる者をもって組織する。

 (1) 文化教育学部長

 (2) 附属教育実践総合センター長

 (3) 各附属学校の長及び副校長

 (会長)

第5条 協議会に会長を置き,前条第1号に掲げる者をもって充てる。

2 会長は協議会を招集し,その議長となる。

3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名した者がその職務を代行する。

 (関係職員の出席)

第6条 協議会が必要と認めたときは,協議会に関係職員の出席を求め,意見を聴くことができる。

 (事務)

第7条 協議会の事務は,文化教育学部事務部において処理する。

 (雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し,必要な事項は,協議会が別に定める。 

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月11日改正)

この規程は,平成19年4月11日から施行し、平成19年4月1日から適用する。