佐賀大学文化教育学部附属学校における初任者研修及び10年経験者研修実施
協議会規程
(平成16年4月1日制定)
(設置)
第1条 佐賀大学文化教育学部(以下「本学部」という。)に,佐賀大学文化教育学部附属学校における初任者研修及び10年経験者研修実施協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は,附属小学校,附属中学校,附属特別支援学校及び附属幼稚園(以下「附属学校」という。)における国立大学法人佐賀大学教育職員就業規程(平成16年4月1日制定)第15条第1項及び第17条第1項に定める初任者研修及び10年経験者研修(以下「研修」という。)の円滑な運営を図ることを目的とする。
(協議事項)
第3条 協議会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 研修の実施計画に関すること。
(2) 研修の年間研修計画に関すること。
(3) 研修の評価に関すること。
(4) その他研修に関すること。
(組織)
第4条 協議会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 文化教育学部長
(2) 附属教育実践総合センター長
(3) 各附属学校の長及び副校長
(会長)
第5条 協議会に会長を置き,前条第1号に掲げる者をもって充てる。
2 会長は協議会を招集し,その議長となる。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名した者がその職務を代行する。
(関係職員の出席)
第6条 協議会が必要と認めたときは,協議会に関係職員の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 協議会の事務は,文化教育学部事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し,必要な事項は,協議会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月11日改正)
この規程は,平成19年4月11日から施行し、平成19年4月1日から適用する。