佐賀大学文化教育学部附属教育実践総合センター規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学規則(平成16年4月1日制定)第23条第2項の規定に基づき,佐賀大学文化教育学部附属教育実践総合センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,附属学校(園)等,学内外の関係機関との連携のもとに,教育実践及び教育臨床に関する理論的・実践的研究及び指導を行い,教育実践の向上に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターに,前条の目的を達成するため,教育実践部門及び教育臨床部門を置き,次の表に掲げる業務を行う。
部 門 |
業 務 |
教育実践部門 |
(1) 教育実習の一部の実施に関すること。 (2) 教育実践の研究指導に必要な施設設備等の整備及び資料の収集・整備・保管に関すること。 (3) 教育実習改善のための調査研究に関すること。 (4) 教材・教具の開発研究及びその指導に関すること。 (5) 授業に関する実践的研究及びその指導に関すること。 (6) 現職教員及び教師を目指す学生などの地域や学校との交流 |
教育臨床部門 |
(1) 地域における各種教育問題の実態把握,原因及び発生過程究明等に関する調査研究 (2) ホームページを媒介とした発達相談及び交流の場の提供 (3) 発達を促す地域における教師,保護者,同輩仲間等間の相互支援活動(ピア・サポート)の支援及び場の提供 (4) 現職教員及び教師を目指す学生などの発達相談能力の育成及び相互交流の場の提供 |
部門共通 |
(1) 大学開放講座,研修会等の企画,実施に関すること。 (2) 紀要の刊行など研究成果の発表に関すること。 (3) 共同研究プロジェクトの促進・窓口業務 (4) その他教育実践及び教育臨床研究の指導に関すること。 (5) 教育相談等学校支援への対応 |
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任の教員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,文化教育学部の教授のうちから選考する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(客員教授等)
第6条 センターに,客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
(研究プロジェクト)
第7条 センター長は,第2条の目的を達成するため,必要に応じて研究プロジェクトチームを組織することができる。
2 研究プロジェクトチームの構成員は,センターの専任の教員,客員教授等その他文化教育学部及び附属学校(園)の教員をもって充てる。
3 センター長が必要と認めたときは,前項以外の者をその構成員に加えることができる。
(センター長,専任の教員及び客員教授等の選考)
第8条 センター長の選考は,文化教育学部長の推薦に基づき,学長が行う。
2 文化教育学部長は,前項の推薦を行うため,教授会の議を経て,センター長候補者を選定する。
3 専任の教員及び客員教授等の選考は,教授会の議を経て,学長が行う。
(運営委員会)
第9条 センターに,佐賀大学文化教育学部附属教育実践総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第10条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営の基本方針に関すること。
(2) センターの予算に関すること。
(3) その他必要と認める事頂
(組織)
第11条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任の教員
(3) 教授会から選出された者 5人
(4) 附属学校(園)長が推薦した者 各1人
2 前項第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 第1項第3号及び第4号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第12条 運営委員会に,委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第13条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第14条 委員長が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第15条 センター及び運営委員会の事務は,文化教育学部事務部において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し,必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に任命されるセンター長の選考は,国立大学法人佐賀大学の初代部局長等の選考に関する規則(平成16年1月16日制定)に基づき,選出された候補者を第8条の規定により選考されたものとみなし,学長が行うものとする。
附 則(平成19年7月4日改正)
この規程は,平成19年7月4日から施行し,平成19年4月1日から適用する。