佐賀大学医学部附属病院人工透析室運営委員会規程
(平成16年4月1日制定)
(設置)
第1条 佐賀大学医学部附属病院規則(平成16年4月1日制定)第14条の規定 に基づき,人工透析室の運営に関する事項を審議するため,佐賀大学医学部附属病院人工透析室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 診療科の科長又は副科長のうち若干人
(2) 集中治療部長
(3) 看護部長又は副看護部長のうち1人
2 前項第1号及び第3号に掲げる委員は,病院企画室会議の議を経て,病院長が委嘱する。
(任期)
第3条 前条第1項第1号及び第3号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員により補充された委員の任期は,前任者の残余の期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により決定する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に支障があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は,経営管理課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月14日改正)
この規程は,平成17年4月14日から施行し,平成17年4月1日から適用する。