佐賀大学医学部附属病院受託実習生受入規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 薬剤師,看護師,臨床検査技師,診療放射線技師等の医療技術者等を養成する公立,私立の学校若しくは養成所又は日本薬剤師会等の医療関係団体等(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により佐賀大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)が当該養成機関等の学生,生徒等の実習を受入れる場合の手続等は,この規程の定めるところによる。
(手続及び許可等)
第2条 養成機関等の長は,学生,生徒等の実習を委託しようとするときは,氏名,実習期間,実習内容等を記載した別紙様式による申請書により,附属病院の長に申請するものとする。
2 附属病院の長は,前項の規定により実習の申請があったときは,病院の業務に支障のない場合に限り,実習を許可することができる。
3 実習の期間は,受入れを許可する日の属する年度を超えないものとする。
(受託実習料)
第3条 養成機関等の長は,前条第2項の規定により実習を許可された学生,生徒等(以下「受託実習生」という。)の受託実習料を納付しなければならない。
2 受託実習料は国立大学法人佐賀大学料金規程(平成16年4月1日制定)第2条に規定する額とする。
3 前項の受託実習料は,実習の期間に応じ,その全額を実習の開始前に納付しなければならない。
4 受託実習料を実習の開始前までに納付しない者に対しては,附属病院の長は受託実習生の受入れの許可を取り消すものとする。
5 既納の受託実習料は,原則として返還しない。
(実習)
第4条 受託実習生は,附属病院の長の指示に基づき実習を行うものとする。
(諸規程の遵守)
第5条 受託実習生は,本学の諸規程を遵守しなければならない。
(実習証明書の交付)
第6条 附属病院の長は,養成機関等の長から当該実習に係る証明の願い出があったときは,証明書を交付することができる。
(許可の取消し等)
第7条 受託実習生が第4条若しくは第5条の規定に違反し,又は受託実習生としてふさわしくない行為を行ったときは,附属病院の長は,当該受託実習生の実習を停止させ,又は第2条第2項の許可を取消すことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,受託実習生に関し必要な事項は,附属病院の長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
別紙様式
受託実習生受入申請書
平成 年 月 日
佐賀大学医学部附属病院長 殿
(養成機関等名)
(代表者職氏名)
下記のとおり,貴病院受託実習生( )として受入れを許可願いたく,申請いたします。
記
1 氏名,実習期間等
氏 名 |
年齢 |
実 習 期 間 |
備 考 |
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2 実習内容
3 遵守事項
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実習に際しては,貴学の諸規程を遵守させるとともに,貴病院の責任者の
指示に従わせます。
A 万一実習生の故意又は過失による事故等により,貴病院に損害を及ぼした
場合又は実習生が被災した場合は,当養成機関が一切責任を負います。