佐賀大学医学部附属病院救急部の組織及び業務を定める細則

 

             (平成16年4月1日制定)

 

 (趣旨)

第1条 この細則は,佐賀大学医学部附属病院規則平成16年4月1日制定)第7条第9項の規定に基づき,佐賀大学医学部附属病院救急部(以下「救急部」という。)の組織及び業務について定めるものとする。

2 救急部は,地域における救急医療体制の一環として他の施設では処置困難な全ての救急患者を受け入れることにより地域医療に協力するとともに,教育研究機関としての診療体制の確立を図るものとする。

 (救急部長及び救急部副部長)

第2条 救急部長は,救急医学講座の教授をもって充てる。

2 救急部副部長は,救急部の助教授又は講師をもって充てる。

 (業務)

第3条 救急部は,次の業務を行う。

 (1) 救急患者の受け入れに関すること。

 (2) 救急患者の診療に関すること。

 (3) 救急医療の教育及び研究に関すること。

 (4) 関係診療科及び関係診療施設との連絡調整に関すること。

 (5) その他必要な事項

 (連絡会)

第4条 救急部に,救急部の業務の円滑な遂行を図るため,実務担当者を主体とした救急部連絡会を置くことができる。

 (各診療科等の協力)

第5条 各診療科及び各部は,救急部の運営が円滑に行われるよう,それぞれ協力するものとする。

 (雑則)

第6条 この細則に定めるもののほか,救急部の運営に関し必要な事項は,救急部長が別に定める。

 

 

 

   附 則

 この細則は,平成16年4月1日から施行する。