佐賀大学医学部附属病院MEセンター運営委員会規程
(平成16年11月25日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学医学部附属病院MEセンター規程第5条の規定に基づき,佐賀大学医学部附属病院MEセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,佐賀大学医学部附属病院MEセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 診療科長及び中央診療施設等の部長のうち3人
(4) 看護部長又は副看護部長のうち1人
(5) 臨床工学技士のうち1人
(6) 経営管理課長
2 前項第3号から第5号に掲げる委員は,病院企画室会議の議を経て病院長が委嘱し,その任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 欠員により補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数以上の出席をもって開き,その議決は,出席委員の過半数の同意による。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,経営管理課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成17年1月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される第3条第1項第3号から第5号の委員の任期は,第3条第2項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成17年4月14日改正)
この規程は,平成17年4月14日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年7月27日改正)
この規程は,平成17年7月27日から施行し,平成17年9月1日から適用する。