佐賀大学医学部附属病院リハビリテーション部の組織及び業務を定める細則

 

            (平成16年4月1日制定)

 

 (趣旨)

第1条 この細則は,佐賀大学医学部附属病院規則平成16年4月1日制定)第7条第9項の規定に基づき,佐賀大学医学部附属病院リハビリテーション部 (以下「リハビリテーション部」という。)の組織及び業務について定めるものとする。

 (部長及び副部長)

第2条 リハビリテーション部長は,病院運営協議会の議を経て病院長が指名し,任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。

2 リハビリテーション部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残余の期間とする。

3 リハビリテーション部副部長は,助教授又は講師をもって充てる。

 (業務)

第3条 リハビリテーション部は,次の各号に掲げる業務を行う。

 (1) 各診療科等における患者のリハビリテーションの実施に関すること。

 (2) リハビリテーションに関する教育及び研究に関すること。

 (3) その他リハビリテーションに関すること。

 (各診療科及び各部の協力)

4条 各診療科及び各部は,リハビリテーション部の運営が円滑に行われるよう,それぞれ協力するものとする。

 (雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか,リハビリテーション部の運営に関し必要な事項は,リハビリテーション部長が別に定める。

 

 

 

   附 則

 この細則は,平成16年4月1日から施行する。