佐賀大学医学部附属病院リハビリテーション部の組織及び業務を定める細則
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この細則は,佐賀大学医学部附属病院規則(平成16年4月1日制定)第7条第9項の規定に基づき,佐賀大学医学部附属病院リハビリテーション部 (以下「リハビリテーション部」という。)の組織及び業務について定めるものとする。
(部長及び副部長)
第2条 リハビリテーション部長は,病院運営協議会の議を経て病院長が指名し,任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
2 リハビリテーション部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残余の期間とする。
3 リハビリテーション部副部長は,助教授又は講師をもって充てる。
(業務)
第3条 リハビリテーション部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 各診療科等における患者のリハビリテーションの実施に関すること。
(2) リハビリテーションに関する教育及び研究に関すること。
(3) その他リハビリテーションに関すること。
(各診療科及び各部の協力)
第4条 各診療科及び各部は,リハビリテーション部の運営が円滑に行われるよう,それぞれ協力するものとする。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,リハビリテーション部の運営に関し必要な事項は,リハビリテーション部長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。