佐賀大学医学部附属病院リスクマネージメント委員会規程

            (平成16年4月1日制定)

 (設置)

第1条 佐賀大学医学部附属病院における医療に係る安全管理の体制の確保及び推進のため,医学部附属病院リスクマネージメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (審議事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1) 医療事故に係る情報の収集及び提供に関すること。

 (2) 発生した医療事故の原因分析及び改善策等に関すること。

 (3) 医療事故防止のための教育・研修に関すること。

 (4) その他医療安全管理に関し必要な事項

 (組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 安全管理対策室長

 (2) 安全管理対策室副室長

 (3) 診療科の科長のうち若干人

 (4) 中央診療施設等の部長のうち若干人

 (5) 看護部長

 (6) 患者サービス課長

 (7) その他必要の都度病院長が指名した者

2 前項第3号及び第4号に掲げる委員は,病院長が指名する。

3 第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員により補充された委員の任期は,前任者の残余の期間とする。

 (委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,病院長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に支障があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

 

第5条 委員会は,原則として毎月1回開催するものとする。ただし,委員長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。

2 委員会は,委員の過半数以上の出席をもって開き,その議決は,出席委員の過半数の同意による。

 (委員以外の者の出席)

第6条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴取することができる。

 (事務)

第7条 委員会における資料及び議事録の作成並びに保存,その他庶務に関することは安全管理対策室において行う。

2 その他委員会に関する事務は,患者サービス課において処理する。

 (雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年10月27日改正)

この規程は,平成17年10月27日から施行する。