佐賀大学医学部附属病院診療記録委員会規程
(平成16年4月1日制定)
(設置)
第1条 佐賀大学医学部附属病院規則(平成16年4月1日制定)第14条の規定に基づき,佐賀大学医学部附属病院における患者の診療記録等に関し必要な事項を審議するため,佐賀大学医学部附属病院診療記録委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項等)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 診療記録センターの運営に関すること。
(2) 診療記録の様式に関すること。
(3) 診療記録の記載に関すること。
(4) 診療記録の管理に関すること。
(5) 診療情報の提供に関すること。
(6) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副病院長(卒後臨床研修担当)
(2) 診療記録センター長
(3) 診療科の科長又は副科長のうち若干人
(4) 看護部長又は副看護部長のうち1人
2 前項第3号及び第4号に掲げる委員は,病院企画室会議の議を経て,病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員により補充された委員の任期は,前任者の残余の期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,副病院長(卒後臨床研修担当)をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に支障があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は,患者サービス課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月14日改正)
この規程は,平成17年4月14日から施行し,平成17年4月1日から適用する。