佐賀大学医学部附属病院社会保険委員会規程
(平成16年4月1日制定)
(設置)
第1条 佐賀大学医学部附属病院に,保険診療の適正かつ円滑な運営を図るため,社会保険委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項等)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議し,その実施に関し,適切な措置を講じるものとする。
(1) 保険診療の適正化に関すること。
(2) 診療報酬明細書の院内審査方法及び請求方法の改善に関すること。
(3) 診療費の査定減及び再審査請求に関すること。
(4) 社会保険等に係る研究会,講習会等の開催に関すること。
(5) その他保険診療に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長
(3) 佐賀県社会保険診療報酬支払基金及び佐賀県国民健康保険団体連合会から委嘱を受けた本学の審査委員
(4) 医療情報部長
(5) 患者サービス課長
(6) その他病院長が必要と認めた者
2 前項第6号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員により補充された委員の任期は,前任者の残余の期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,病院長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に支障があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は,患者サービス課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月14日改正)
この規程は,平成17年4月14日から施行し,平成17年4月1日から適用する。