国立大学法人佐賀大学医学部附属病院諸料金規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学医学部附属病院(以下「本院」という。)において徴収する診療等に関する料金及びその徴収方法について定めるものとする。
(診療等の料金)
第2条 本院において徴収する診療等の料金は,国立大学法人佐賀大学料金規程(平成16年4月1日制定)第2条に規定する額とする。
(診療料金等の徴収時期)
第3条 外来患者に係る診療等の料金は原則として当日に徴収し,入院患者に係る診療等の料金は,毎月1日から末日までの分を翌月に徴収する。ただし,退院の場合は,退院時までの分を退院時に徴収する。
(細則)
第4条 この規程の実施に関し必要な細目は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。