佐賀大学医学部附属病院集中治療部の組織及び業務を定める細則

 

(平成16年4月1日制定)

 

 (趣旨)

第1条 この細則は,佐賀大学医学部附属病院規則平成16年4月1日制定)第7条第9項の規定に基づき,佐賀大学医学部附属病院集中治療部(以下「集中治療部」という。)の組織及び業務について定めるものとする。

2 集中治療部は,内科系,外科系を問わず,呼吸,循環,代謝等の異常で全身管理を強力かつ集中的に実施することにより,その治療効果を期待し得る患者を収容し,集中的治療及び看護を行い,もって診療体制の確立を図るものとする。

 (集中治療部長及び集中治療部副部長)

第2条 集中治療部長は,病院運営協議会の議を経て病院が指名し,任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。

2 集中治療部副部長は,助教授又は講師をもって充てる。

 (業務)

第3条 集中治療部は,次の各号に掲げる業務を行う。

 (1) 各診療科等において発生した重症患者の管理及び治療に関すること。

 (2) 重症患者の治療に関する教育及び研究に関すること。

 (3) その他集中治療部に係る事項に関すること。

 (各診療科等の協力)

第4条 各診療科及び各部は,集中治療部の運営が円滑に行われるよう,それぞれ協力するものとする。

 (雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか,集中治療部の運営に関し必要な事項は,集中治療部長が別に定める。

 

 

 

   附 則

 この細則は,平成16年4月1日から施行する。