佐賀大学医学部附属病院手術部の組織及び業務を定める細則

 

             (平成16年4月1日制定)

 

 (趣旨)

第1条 この細則は,佐賀大学医学部附属病院規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第7条第9項の規定に基づき,佐賀大学医学部附属病院手術部(以下「手術部」という。)の組織及び業務について定めるものとする。

 (職員)

第2条 手術部に,規則第7条第2項及び第4項に規定する者のほか,次の職員を置く。

 (1) 教員

 (2) 看護職員

 (3) その他の職員

 (手術部長及び手術部副部長)

第3条 手術部長は,麻酔科蘇生科の科長をもって充てる。

2 手術部副部長は,手術部の助教授又は講師をもって充てる。

 (業務)

第4条 手術部は,次の各号に掲げる業務を行う。

 (1) 手術を予定する患者の受付及び手術計画の作成に関すること。

 (2) 手術部の診療に関すること。

 (3) 手術室及び手術器械・材料の管理,消毒及び滅菌に関すること。

  (4) 周術期医学に関する教育及び研究に関すること。

  (5) 関係各診療科及び関係診療施設との連絡調整に関すること。

  (6) その他必要な事項

 (連絡会)

第5条 手術部に,手術部の業務の円滑な遂行を図るため,実務担当者を主体とした手術部連絡会を置くことができる。

 (各診療科等の協力)

第6条 各診療科及び各部は,手術部の運営が円滑に行われるよう,それぞれ協力するものとする。

 (雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか,手術部に関し必要な事項は,手術部長が別に定める。

 

 

 

   附 則

 この細則は,平成16年4月1日から施行する。