佐賀大学医学部附属病院手術部の組織及び業務を定める細則
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この細則は,佐賀大学医学部附属病院規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第7条第9項の規定に基づき,佐賀大学医学部附属病院手術部(以下「手術部」という。)の組織及び業務について定めるものとする。
(職員)
第2条 手術部に,規則第7条第2項及び第4項に規定する者のほか,次の職員を置く。
(1) 教員
(2) 看護職員
(3) その他の職員
(手術部長及び手術部副部長)
第3条 手術部長は,麻酔科蘇生科の科長をもって充てる。
2 手術部副部長は,手術部の助教授又は講師をもって充てる。
(業務)
第4条 手術部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 手術を予定する患者の受付及び手術計画の作成に関すること。
(2) 手術部の診療に関すること。
(3) 手術室及び手術器械・材料の管理,消毒及び滅菌に関すること。
(4) 周術期医学に関する教育及び研究に関すること。
(5) 関係各診療科及び関係診療施設との連絡調整に関すること。
(6) その他必要な事項
(連絡会)
第5条 手術部に,手術部の業務の円滑な遂行を図るため,実務担当者を主体とした手術部連絡会を置くことができる。
(各診療科等の協力)
第6条 各診療科及び各部は,手術部の運営が円滑に行われるよう,それぞれ協力するものとする。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,手術部に関し必要な事項は,手術部長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。