佐賀大学低平地沿岸海域研究センター規則
(平成22年3月25日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第22条第2項の規定に基づき,佐賀大学低平地沿岸海域研究センター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,低平地と沿岸海域の環境に関する基礎的及び応用的研究を推進することにより,佐賀大学(以下「本学」という。)の研究教育活動及び学内外との学術交流の促進を図り,併せて地域社会及び国際社会の持続的発展に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条に掲げる目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 有明海の環境に関する研究
(2) 低平地の水システムに関する研究
(3) 低平地の防災地盤技術に関する研究
(4) 本学の学生に対する教育及び研究指導に関すること。
(5) その他低平地と沿岸海域の研究に関すること。
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任の教員
(4) 併任の教員
(5)その他必要な職員
2 前項各号に掲げる職員のほか,センターに特任教員を置くことができる。
3 第1項第4号の併任の教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(センター長)
第5条 センター長は,本学の専任の教授のうちから選考する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は,本学の専任の教員のうちから選考する。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センターの業務を整理する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長,副センター長及びセンターの専任の教員の選考)
第7条 センター長,副センター長及びセンターの専任の教員の選考は,次条に定める運営委員会の議を経て,学長が行う。
(運営委員会)
第8条 センターに,佐賀大学低平地沿岸海域研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営の基本方針に関する事項
(2) センターの人事に関する事項
(3) センターの施設及び設備に関する事項
(4) その他センターの管理運営に関する重要事項
(組織)
第9条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの専任の教員
(4) 文化教育学部,農学部及び工学系研究科から選出された教員 各2人
(5) 経済学部及び医学部から選出された教員 各1人
(6) その他センター長が必要と認めた者 若干人
2 前項第4号から第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 第1項第4号から第6号に掲げる委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第10条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第11条 運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,教員の人事に関する事項及び特に重要な事項については,出席した委員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(専門委員会)
第12条 運営委員会は,専門的事項を審議するため,必要に応じて,専門委員会を置くことができる。
(研究プロジェクト運営会議)
第13条 運営委員会は,センターが実施する研究プロジェクトにおいて,必要に応じて,研究プロジェクト運営会議を置くことができる。
(意見の聴取)
第14条 運営委員会は,必要に応じて,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第15条 センター及び運営委員会の事務は,学術研究協力部研究協力課が行う。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,センターに関し,必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に任命されるセンター長及び副センター長の選考は,佐賀大学低平地沿岸海域研究センター(仮称)設置準備部会要項(平成21年12月25日制定)に基づき,選出された候補者を第7条の規定により選考されたものとみなし,学長が行うものとする。
3 佐賀大学低平地研究センター規則(平成16年4月1日制定)及び佐賀大学有明海総合研究プロジェクト規則(平成17年3月22日制定)は,廃止する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この規則は,平成22年11月24日から施行する。