佐賀大学低平地沿岸海域研究センター教員選考規程

平成22年3月23日制定

 (趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学教員人事の方針(平成16年4月1日制定)1の(4)及び佐賀大学低平地沿岸海域研究センター規則(平成22年3月25日制定)第7条の規定に基づき,佐賀大学低平地沿岸海域研究センター(以下「センター」という。)における教員の採用及び昇任(以下「選考」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (教員の選考)

第2条 教員の選考は,佐賀大学低平地沿岸海域研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議に基づき,学長が行う。

 (教員選考の原則)

第3条 教員の選考は,センターの理念・目標・将来構想に沿って行う。

2 教員の選考は,原則として,公募により行い,適任者が得られるように努力する。

3 教員の選考においては,社会人及び外国人の雇用について配慮する。

(選考委員会の設置)

第4条 センター長は,教員を選考する必要があるときは,運営委員会の議を経て,学内外に教員候補者を公募するとともに,選考委員会を設置する。

2 選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) センターの専任教員 2人

(3) 運営委員会委員(前2号に定める者を除く。)のうち運営委員会の互選により運営委員会が指名した者 3人 

 (選考委員会委員長)

第5条 選考委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。

 (選考委員会の議事等)

第6条 選考委員会は,原則として委員全員の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。

2 議事は,出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。

3 選考委員会が必要と認めた場合は,選考委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

 (暫定候補者の選定)

第7条 選考委員会は,国立大学法人佐賀大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)に基づき,履歴,研究業績,社会貢献,国際貢献,教育研究に対する今後の展望等を多面的に評価するとともに,面接,講演会の実施等により,能力を具体的に評価し,調査選考の上,暫定候補者を定め,運営委員会に報告する。

2 教員の選考に当たって,選考委員会が必要と認めた場合は,関連する学部及び研究科の意見を聴くことができる。

 (候補者の選定)

第8条 運営委員会は,前条第1項の報告に基づき,候補者を選定する。

 (選考経過の報告)

第9条 センター長は,運営委員会において決定した候補者の氏名及びその選考経過を,資料を添えて,学長に報告する。

 (教員選考の経過及び結果の公表)

第10条 センター長は,応募者のプライバシーに配慮した上で,教員選考の経過及び結果を公表する。

 (雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,教員の選考等に関し,疑義等が生じたときは,運営委員会が処理する。

 

 

   附 則

1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際,佐賀大学低平地研究センター教員等選考規程(平成17年5月31日制定)及び佐賀大学低平地沿岸海域研究センター(仮称)設置準備部会要項(平成21年12月25日制定)に基づき選考された者は,第2条に規定する運営委員会の議に基づいたものとみなす。

3 佐賀大学低平地研究センター教員等選考規程(平成17年5月31日制定)及び佐賀大学有明海総合研究プロジェクト教員等選考規程平成17年8月12日制定は,廃止する。