佐賀大学総合分析実験センター評価委員会規程

(平成18年5月26日制定)

 (設置)

第1条 佐賀大学総合分析実験センター(以下「センター」という。)に,佐賀大学総合分析実験センター評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (任務)

第2条 委員会は,センターの自己点検・評価及び外部評価(以下「センター評価」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議し,及び処理する。

 (1) センター評価の具体的な項目等の策定に関すること。

 (2) センター評価の実施に関すること。

 (3) センター評価の結果の活用に関すること。

 (4) センター評価に関する報告書の作成及び公表に関すること。

 (5) 国立大学法人評価委員会の評価に関すること。

 (6) 独立行政法人大学評価・学位授与機構の評価に関すること。

 (7) 認証評価機関の評価に関すること。

 (8) その他センター評価に関すること。

 (組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) センター長

 (2) 副センター長

 (3) 各部門委員会委員長

 (委員長)

第4条 委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行す

 る。

 (議事)

第5条 委員会は,原則として委員全員の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。

2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによ

 る。

 (委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴く

 ことができる。

 (作業部会)

第7条       委員会に,センター評価に係る作業を処理するため,作業部会を置くことができ

る。

2 作業部会に関し,必要な事項は,委員会が別に定める。

 (雑則)

第8条        この規程に定めるもののほか,センター評価に関し,必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が別に定める。

 

   附 則

 この規程は,平成18年5月26日から施行する。