佐賀大学総合情報基盤センター長及び副センター長選考規程

(平成18年2月9日制定)

 (趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学規則(平成16年4月1日制定)第33条第3項及び佐賀大学総合情報基盤センター規則(平成18年1月20日制定)第8条の規定に基づき,佐賀大学総合情報基盤センター(以下「センター」という。)におけるセンター長及び副センター長の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (センター長候補者の選考)

第2条 佐賀大学総合情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に,センター長候補者を選定する。

 (1) センター長の任期が満了するとき。

 (2) センター長が辞任を申し出たとき。

 (3) センター長が欠員となったとき。

2 センター長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は,任期満了の日の1月前までに行い,同項第2号又は第3号に該当する場合は,その事由が生じたときから原則として1月以内に行う。

3 運営委員会は,センター長候補者を選定する必要が生じたときは,各学部及び附属病院並びに専任の教授を置く全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設に適任者の推薦を依頼する。

4 各学部及び附属病院並びに専任の教授を置く全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設は,適任者を選出の上,書面により運営委員会に推薦する。適任者がいない場合は,その旨運営委員会に通知する。

5 運営委員会は,前項の推薦に基づき,センター長候補者を選定する。

6 センター長候補者の選定は,運営委員会出席者の単記無記名投票により行い,有効投票数の過半数を得た者をセンター長候補者とする。過半数を得た者がいないときは,上位の投票者2人(得票同数の者がある場合は,2人を超えてもこれに加える。)について2回目の投票を行い,得票多数の者をセンター長候補者とする。ただし,得票多数の者の得票が同数であるときは,1回目の投票における得票多数の者をセンター長候補者とし,1回目の投票における得票が同数であるときは,当事者間で協議するものとする。

 (副センター長候補者の選考)

第3条 運営委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合に,副センター長候補者を選定する。

 (1) 副センター長の任期が満了するとき。

 (2) 副センター長が辞任を申し出たとき。

 (3) 副センター長が欠員となったとき。

2 副センター長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は,任期満了の日の1月前までに行い,同項第2号又は第3号に該当する場合は,その事由が生じたときから原則として1月以内に行う。

3 センター長は,副センター長候補者を選考する必要が生じたときは,適任者を運営委員会に推薦する。

4 運営委員会は,運営委員会出席者の3分の2以上の信任をもって副センター長候補者とする。

 (選考経過の報告)

第4条 センター長は,運営委員会においてセンター長候補者又は副センター長候補者を選定したときは,速やかに学長に報告するものとする。

 (雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか,センター長及び副センター長の選考に関し,疑義が生じたときは,運営委員会が処理する。

 

   附 則

1 この規程は,平成18年2月9日から施行する。

2 佐賀大学学術情報処理センター長及び副センター長選考規程(平成17年4月27日制定)は,廃止する。