佐賀大学海浜台地生物環境研究センター規則

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第22条第2項の規定に基づき,佐賀大学海浜台地生物環境研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (目的)

第2条 センターは,海浜台地において高度な生物生産体系を確立するため,海浜台地における生産資源の開発・利用,生産環境の保全及び流通情報システムの開発に関する研究を推進し,もって佐賀大学(以下「本学」という。)の研究教育活動及び学術交流の活性化を図り,併せて地域及び我が国内外の環境に配慮した生物生産技術の向上発展に寄与することを目的とする。

 (業務)

第3条 センターは,前条に掲げる目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。

 (1) 学内及び他大学との共同研究に関すること。

 (2) 産官学諸機関との共同研究に関すること。

 (3) 海外の大学及び諸研究機関との国際共同研究に関すること。

 (4) 学術情報の提供に関すること。

 (5) 地域及び海外の技術者に対する高度な技術教育及び研修に関すること。

 (6) 本学の学生に対する実際的な応用教育及び研究指導に関すること。

 (7) その他海浜台地に関すること。

 (職員)

第4条 センターに,次の職員を置く。

 (1) センター長

 (2) 副センター長

 (3) 専任の教員

 (4) その他必要な職員

 (センター長)

第5条 センター長は,本学の専任の教授のうちから選考する。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

4 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

 (副センター長)

第6条 副センター長は,本学の専任の教員をもって充てる。

2 副センター長は,センター長を補佐し,センターの業務を整理する。

3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

4 副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

 (客員教授等)

第7条 センターに,客員教授及び客員准教授を置くことができる。

 (センター長,副センター長,センターの専任の教員及び客員教授等の選考)

第8条 センター長,副センター長,センターの専任の教員及び客員教授等の選考は,次条に定める運営委員会の議を経て,学長が行う。

 (運営委員会)

第9条 センターに,佐賀大学海浜台地生物環境研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1) センターの管理運営の基本方針に関する事項

 (2) センターの人事に関する事項

 (3) その他センターの管理運営に関する重要事項

 (組織)

第10条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) センター長及び副センター長

 (2) センターの専任の教員

 (3) 各学部(理工学部を除く。)から選出された教員 各2人(ただし,医学部からは,1人とする。)

 (4) 工学系研究科から選出された教員 2人

2 前項第3号及び第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。

3 第1項第3号及び第4号に掲げる委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

 (委員長)

第11条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代行する。

 (議事)

第12条 運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決をすることができない。

2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,教員の人事に関する事項及び特に重要な事項については,出席した委員の3分の2以上の賛成を必要とする。

 (専門委員会)

第13条 運営委員会は,専門的事項を審議するため,必要に応じて,専門委員会を置くことができる。

 (意見の聴取)

第14条 運営委員会は,必要に応じて,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

 (事務)

第15条 センター及び運営委員会の事務は,学術研究協力部研究協力課において処理する。

 (雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか,運営委員会の議事の手続その他その運営に関し,必要な事項は,運営委員会が定める。

 

 

   附 則

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初に任命されるセンター長及び副センター長の選考は,国立大学法人佐賀大学の初代部局長等の選考に関する規則(平成16年1月16日制定)に基づき,選出された候補者を第8条の規定により選考されたものとみなし,学長が行うものとする。

   附 則(平成17年5月20日改正)

 この規則は,平成17年5月20日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平成19年3月22日改正)

 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月19日改正)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の佐賀大学海浜台地生物環境研究センター規則第10条第1項第3号により理工学部から選出されている教員は,この規則による改正後の佐賀大学海浜台地生物環境研究センター規則(以下「新規則」という。)第10条第1項第4号により工学系研究科から選出された教員とみなし,その任期は新規則第10条第2項の規定にかかわらず,理工学部から推薦された教員としての任期の末日までとする。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この規則は,平成22年11月24日から施行する。