佐賀大学総合情報基盤センター防犯カメラ運用内規

(平成19年11月29日制定)

 (趣旨)

第1条 この内規は,佐賀大学総合情報基盤センター利用規程(平成18年2月9日制定)第10条の規定に基づき,佐賀大学総合情報基盤センター(以下「センター」という。)に設置される防犯カメラの運用について,必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この内規において「防犯カメラ」とは,録画のためにセンターの一定の場所に常設されるカメラ及び記憶装置をいう。

 (設置目的等)

第3条 防犯カメラの設置は,センターにおける盗難等の犯罪行為等の証拠を記録することによって,犯罪行為等の抑止を図るとともに,利用者の安全を確保することを目的とする。

2 センターは,前項の設置目的を適性かつ効果的に達成するように努めるとともに,自己の画像を記録された者の権利保護を図らなければならない。

 (管理責任者の設置)

第4条 センターは,防犯カメラの適正な設置及び運用を図るため,防犯カメラ運用管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,情報企画室長をもって充てる。

 (防犯カメラ設置等に係る措置)

第5条 管理責任者は,防犯カメラの設置に際して,次に掲げる措置を講じなければならない。

 (1) 防犯カメラ設置区域に,防犯カメラを設置している旨を表示すること。

 (2) 管理責任者は,善良な管理者の注意をもって,防犯カメラの維持管理に努めること。

 (画像の取扱い等)

第6条 管理責任者は,記録された画像の取扱いについて,次に掲げる措置を講じなければならない。

 (1) 画像は撮影時の状態で保存し,一切の加工を行わないこと。

 (2) 画像の保存期間又は上書き消去までの期間は,原則として,最長10日間とし,当該期間経過後は速やかに画像消去の処理を行うこと。ただし,犯罪行為等の証拠として保全する等の必要がある場合は,この限りでない。

 (3) 画像の再生及び記憶装置からの画像の持ち出しをさせる場合は,管理責任者から許可を得させること。また,不必要な再生はさせないこと。

 (4) 前各号に掲げるもののほか,画像の不正利用,盗難,改ざん等の防止に努めること。

 (画像の目的外利用)

第7条 管理責任者は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,設置目的以外の目的に画像を利用してはならない。

 (1) 画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意があるとき。

 (2) 人の生命,身体又は財産を守るため等の,緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。

 (3) 法令の定めに基づく請求があるとき。

 (4) 佐賀大学各部局の長からの求めがあり,管理責任者がセンター長と協議の上,必要があると認めるとき。

 (本人への画像開示)

第8条 管理責任者は,本人から画像の開示請求があった場合,次に掲げる手続に従って開示しなければならない。

 (1) 本人は,画像の開示を求めるに当たっては,開示請求の理由等を記載した申請書を管理責任者に提出する。

 (2) 管理責任者はセンター長と協議の上,前号の申請書における請求理由が相当と認められる場合にのみ,画像の開示を許可する。

 (3) 画像の開示は,管理責任者等の立会いの下で行うものとする。

2 前項により開示できる画像は,本人以外の者が識別可能な状態で映り込んでいる部分を除いたものとする。

 (苦情処理)

第9条 管理責任者は,防犯カメラの運用等に関する苦情を受けたときは,適切な措置を講じるよう努めなければならない。

 

   附 則

 この内規は,平成19年11月29日から施行する。