佐賀大学高等教育開発センター規則

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年41日制定)第22条第2項の規定に基づき,佐賀大学高等教育開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (目的)

第2条 センターは,佐賀大学(以下「本学」という。)の大学教育について調査・研究するとともに,その成果を実際の教育活動に適用し,本学の目的と使命を達成することを目的とする。

 (部門及び業務)

第3条 センターに,前条に掲げる目的を達成するため,修学支援部門,教育支援部門,企画評価部門,英語教育開発部門,教育システム開発部門及びポートフォリオ開発部門を置く。

2 修学支援部門は,次に掲げる業務を行う。

 (1) 学生の修学を支援するシステムの調査研究に関すること。

 (2) 学生の修学改善に関すること。

 (3) 学生の修学指導方法の開発に関すること。

 (4) 教育内容の改善を図るための研究に関すること。

 (5) その他大学教育に関する修学支援に必要な事項

3 教育支援部門は,次に掲げる業務を行う。

 (1) ファカルティ・ディベロップメント及びその成果を利用した教育支援に関すること。

 (2) 授業評価及び教育方法についての調査,分析による教育方法の改善に関すること。

 (3) 教育評価法の開発と適用に関すること。

 (4) 教育方法の改善を図るための研究に関すること。

 (5) その他大学教育に関する教育支援に必要な事項

4 企画評価部門は,次に掲げる業務を行う。

 (1) 大学教育の改善に関する企画及び研究に関すること。

 (2) 大学の教育活動の評価に必要な調査に関すること。

 (3) その他センター長が指示する事項の企画及び調査に関すること。

5 英語教育開発部門は,次に掲げる業務を行う。

(1)  英語教育の教材開発に関すること。

(2)  英語の教育方法及び教育改善に関すること。

(3)  その他英語教育に関する教育支援に必要な事項

6 教育システム開発部門は,次に掲げる業務を行う。

 (1) 教養教育その他全学の教育に関わる教育システムの開発に関すること。

 (2) 教育資源の調査及び開発に関すること。

 (3) その他大学教育の開発及び研究に関する事項

7 ポートフォリオ開発部門は,次に掲げる業務を行う。

(1)  ラーニング・ポートフォリオ(以下「LP」という。)の開発及びLPを活用した

学習支援に関すること。

(2)  ティーチング・ポートフォリオ(以下「TP」という。)の開発及びTPを活用し

た教育支援に関すること。

 (3) 学習支援型統合システムの開発に関すること。

 (4) ポートフォリオに関する調査,研究に関する事項

 (5) その他ポートフォリオに関する事項

 (職員)

第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。

 (1) センター長

 (2) 副センター長

 (3) 部門長

 (4) 専任の教員

 (5) その他必要な職員

2 前項各号に掲げる職員のほか,センターに,併任の教員及び特任教員を置くことができる。

3 併任の教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

 (センター長)

第5条 センター長は,本学の教授のうちから学長が選考する。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

4 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

 (副センター長)

第6条 副センター長は,本学の教員のうちから選考する。

2 副センター長は,センター長を助け,センターの業務を整理する。

3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

4 副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

 (部門長)

第7条 部門長は,センターの教員のうちから選考する。

2 部門長は,部門の業務を掌理する。

3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

4 部門長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

 (副センター長等の選考)

第8条 副センター長,部門長及び教員の選考は,次条に定める運営委員会の議を経て,学長が行う。

 (運営委員会)

第9条 センターに,佐賀大学高等教育開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1) センターの管理運営の基本方針に関する事項

 (2) センターの人事に関する事項

 (3) その他センターの管理運営に関する重要事項

第10条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) センター長及び副センター長

 (2) センターの教員(特任教員を除く。)

 (3) 各学部(理工学部を除く。)及び教養教育運営機構から選出された教員 各2人

(4) 工学系研究科から選出された教員 2人

2 前項第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

3 第1項第3号及び第4号に掲げる委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

第11条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代行する。

第12条 運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。ただし,教員の人事に関する事項及び特に重要な事項については,出席した委員の3分の2以上の賛成を必要とする。

 (専門委員会)

第13条 運営委員会は,専門的事項を審議するために,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

 (意見の聴取)

第14条 運営委員会は,必要に応じて,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

 (事務)

第15条 センター及び運営委員会の事務は,学務部教務課において処理する。

 (雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか,運営委員会の議事の手続その他その運営に関し,必要な事項は,運営委員会が別に定める。

 

 

   附 則

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初に任命されるセンター長及び副センター長の選考は,国立大学法人佐賀大学の初代部局長等の選考に関する規則(平成16年1月16日制定)に基づき選出された候補者を第5条及び第8条の規定により選考されたものとみなし,学長が行うものとする。

   附 則(平成18年1月20日改正)

 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

 

   附 則(平成19年4月20日改正)

1 この規則は,平成19年5月1日から施行する。

2 この規則施行後最初に選出される第3条第4項及び第5項の部門の部門長の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。

   附 則(平成19年12月21日改正)

 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

   附 則(平成21年9月18日改正)

 この規則は,平成21年9月18日から施行する。

   附 則(平成20年10月17日改正)

 この規則は,平成20年10月17日から施行する。

   附 則(平成22年3月19日改正)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の佐賀大学高等教育開発センター規則第10条第1項第3号により理工学部から選出されている教員は,この規則による改正後の佐賀大学高等教育開発センター規則(以下「新規則」という。)第10条第1項第4号により工学系研究科から選出された教員とみなし,その任期は新規則第10条第2項の規定にかかわらず,理工学部から選出された教員としての任期の末日までとする。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この規則は,平成22年11月24日から施行する。