佐賀大学高等教育開発センター副センター長選考規程
(平成17年3月18日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学規則(平成16年4月1日制定)第33条第3項及び佐賀大学高等教育開発センター規則(平成16年4月1日制定)第8条の規定に基づき,佐賀大学高等教育開発センター(以下「センター」という。)における副センター長の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 副センター長の選考は,佐賀大学高等教育開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議に基づき,学長が行う。
(副センター長候補者の選定)
第3条 運営委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合に,副センター長候補者を選定する。
(1) 副センター長の任期が満了するとき。
(2) 副センター長が辞任を申し出たとき。
(3) 副センター長が欠員となったとき。
2 副センター長候補者の選定は,前項第1号に該当する場合は,任期満了の日の1月前までに行い,同項第2号又は第3号に該当する場合は,その事由が生じたときから原則として1月以内に行う。
3 運営委員会は,副センター長候補者を選定する必要が生じたときは,センター長に適任者の推薦を依頼する。
4 運営委員会は,前項により推薦された者のうちから副センター長候補者を選定する。
5 選定は,副センター長候補者としての適否を運営委員会出席者の単記無記名投票により行い,決定する。
(選考経過の報告)
第4条 センター長は,運営委員会において副センター長候補者を選定したときは,速やかに学長に報告しなければならない。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,副センター長の選考に関し,疑義が生じたときは,運営委員会が処理する。
附 則
この規程は,平成17年3月18日から施行する。