佐賀大学キャンパス情報ネットワーク管理規程
(平成16年4月1日制定)
(目的)
第1条 この規程は,佐賀大学キャンパス情報ネットワーク(以下「キャンパスネットワーク」という。)の全学的な管理体制を明確にすることにより,その適正かつ円滑な管理を行うため,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 組織 学部,学科,学内共同教育研究施設,事務局等個別の意思決定を行い得る単位であって,ネットワーク管理の単位とすることを総合情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が決定したものをいう。
(2) 基幹ネットワーク 組織間を接続するための中継機器及び通信ケーブル並びに総合情報基盤センター(以下「センター」という。)に設置された学外ネットワークに接続するための中継機器,サーバ機器,監視装置等の機器及びこれらの機器を接続する通信ケーブルで構成されるものをいう。
(3) 組織内ネットワーク 組織内を接続するための通信ケーブル及び中継機器並びに組織内に設置されたコンピュータ等の機器で構成されるものをいう。
(4) 各ネットワーク 基幹ネットワーク及び組織内ネットワークをいう。
(5) キャンパスネットワーク 基幹ネットワーク及び組織内ネットワークで構成される総体をいう。
(基本的権利と義務)
第3条 佐賀大学(以下「本学」という。)のすべての構成員は,キャンパスネットワークを利用する基本的権利を有するとともに,その適正かつ円滑な運営に協力する義務を有する。
(運営に関する審議等)
第4条 キャンパスネットワークの運営に関する重要事項については,運営委員会において審議する。
2 運営委員会に,キャンパスネットワークの運用等に関する専門的事項を検討するため,ネットワーク専門委員会を置く。
(管理者)
第5条 基幹ネットワークに,管理者(以下「基幹ネットワーク管理者」という。)を置き,総合情報基盤センター長(以下「センター長」という。)をもって充てる。
2 組織内ネットワークに,管理者(以下「組織内ネットワーク管理者」という。)を置き,当該組織が独自に管理する組織内ネットワークにあっては,当該組織の長をもって充て,当該組織が独自に管理せず,センターの管理下に置く組織内ネットワークにあっては,センター長をもって充てる。
3 キャンパスネットワークに係る事項の総括は,各ネットワークの管理者の協力を得て,センター長が行う。
(管理責任者)
第6条 各ネットワークの管理者は,当該ネットワークの正常な運用に関する管理責任及び権限を持つものとする。
2 キャンパスネットワーク上の情報に関する管理責任は,その所有者及び発信者が負うものとする。
3 キャンパスネットワークに接続された機器等の管理責任は,その設置者が負うものとする。
4 キャンパスネットワークの利用者に関する監督責任は,その所属する組織が負うものとする。
(管理運用担当者)
第7条 各ネットワークに,当該ネットワーク管理者を補佐し,その運用を行わせるため,管理運用担当者を置く。
2 前項の管理運用担当者は,当該ネットワーク管理者が指名する。
(連絡担当者)
第8条 各ネットワークに,センターとの連絡調整に当たる連絡担当者を置く。
2 前項の連絡担当者は,当該組織の職員の中から組織の長が指名する。
(免責等)
第9条 各ネットワークの管理者及び管理運用担当者は,機器の故障等により生じた利用者の損害に対して,その責を負わない。
2 各ネットワークの管理運用担当者が不適切な運用を行っている場合,利用者は当該ネットワーク管理者へその是正を要求できる。
3 各ネットワークの管理者が不適切な管理を行っている場合,利用者は運営委員会へその是正を要求できる。
4 利用者は,想定できる故障等に対して,各自で防衛策をとるよう努めなければならない。
(基幹ネットワークへの接続等)
第10条 基幹ネットワークに組織内ネットワーク又は機器を接続しようとするとき,接続を取りやめようとするとき又は接続を変更しようとするときは,組織内ネットワーク管理者は,センター長の承認を受けなければならない。
2 センター長は,前項による申請がキャンパスネットワークの運用上支障がないと認められるときは承認し,承認できないときはその理由を回答しなければならない。
(事前協議)
第11条 キャンパスネットワークに接続する,次の各号に相当するシステムの導入を計画する場合は,あらかじめセンター長と協議しなければならない。
(1) 多数のコンピュータからなる演習システム
(2) ネットワークを通して大量の情報を配送するシステム
(3) ネットワークのセキュリティレベルや連続稼動を前提とするシステム
(4) 基幹ネットワークを介した通信にIPプロトコル以外を用いるシステム
(5) キャンパスネットワークのセキュリティレベルを下げるおそれのあるシステム
(6) 情報の盗難,盗聴,破壊,改変などが許されない重要情報を扱うシステム
(運用方針)
第12条 各ネットワークの運用方針は,当該ネットワーク管理者が決定し,当該ネットワークの運用は,当該ネットワーク管理者の指示の下で管理運用担当者が行う。
2 キャンパスネットワークに関係する運用方針は,運営委員会の議を経て,センター長が決定する。
3 前2項の運用方針の決定に当たっては,運用妨害,セキュリティ侵犯,権利侵犯等に留意し,利用者教育,利用者認証,利用記録保持等の対策に努めるとともに,情報の適正かつ円滑な流通を促進するよう努めなければならない。
(ネットワーク層プロトコルの指定)
第13条 基幹ネットワークを利用して通信する場合のネットワーク層プロトコルは,IPとする。ただし,基幹ネットワーク管理者が認めた場合は,この限りでない。
(IPアドレスの管理及び割当て)
第14条 キャンパスネットワークのIPアドレスは,基幹ネットワーク管理者が管理し,組織内ネットワーク管理者に割り当てる。
2 前項の規定によりIPアドレスの割当てを受けた組織内ネットワーク管理者は,組織内ネットワークに接続する機器にIPアドレスを割り当てる。
3 前2項の規定にかかわらず,基幹ネットワークに直接接続する機器については,基幹ネットワーク管理者がIPアドレスを割り当てる。
(機器の接続資格)
第15条 キャンパスネットワークに機器を接続することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の役員
(2) 本学の職員
(3) その他当該ネットワーク管理者が適当と認めた者
2 情報コンセントの接続は,前項の機器に準ずるものとする。
(機器の接続手続)
第16条 組織内ネットワークに機器を接続しようとする者は,接続しようとする組織内ネットワークの管理者に,接続申請を行い,許可を受けなければならない。
2 組織内ネットワーク管理者は,組織内ネットワークの運用等に支障がないと認められるときは,前項の申請を行った者に機器の接続許可を与え,不許可のときはその理由を回答しなければならない。
3 機器の接続を許可された者(以下「端末管理者」という。)が接続を変更するとき及び取りやめるときは,組織内ネットワーク管理者に届け出なければならない。
4 組織内ネットワーク管理者は,基幹ネットワーク管理者からの要請に応じて,組織内ネットワークにおける機器の接続状況を報告しなければならない。
(利用資格)
第17条 前条第2項の規定により接続を許可された機器を利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者で,端末管理者の許可を受けた者でなければならない。
(1) 本学の役員
(2) 本学の職員
(3) 本学の学生,研究生及び科目等履修生
(4) その他当該組織内ネットワーク管理者が適当と認めた者
(遵守事項)
第18条 管理者及び利用者は,法令及び学内諸規程を遵守し,セキュリティ侵犯,権利侵犯,通信の妨害・傍受等,キャンパスネットワークの正常運用を阻害する行為及び阻害する行為のほう助をしてはならない。
2 端末管理者及び利用者は,キャンパスネットワークの接続又は利用に関し,当該ネットワーク管理者及び管理運用担当者の指示に従わなければならない。
3 組織内ネットワーク管理者及び管理運用担当者は,キャンパスネットワークの接続又は利用に関し,基幹ネットワーク管理者の指示に従わなければならない。
(措置)
第19条 各ネットワークの管理者は,端末管理者又は利用者が前条に規定する遵守事項に違反したと判断したときは,機器の接続の許可の取り消し,キャンパスネットワークの利用制限等の措置をとることができる。
2 各ネットワークの管理者は,放置するとキャンパスネットワークの運営に支障がある事象に対して,キャンパスネットワークの切断や利用制限等の措置をとることができる。
3 措置の手続に関する詳細は,別に定める。
(経費の負担)
第20条 基幹ネットワークの運用,保守等に要する経費は,原則としてセンターが負担する。
2 組織内ネットワークの運用,保守等に要する経費は,原則として当該組織が負担する。
3 キャンパスネットワークに接続するコンピュータ等の接続等に要する経費は,端末管理者が負担する。
(事務)
第21条 基幹ネットワークに係る事務は,センターにおいて処理し,組織内ネットワークに係る事務は,当該組織において処理する。
2 キャンパスネットワークに関する事務の総括は,各組織の協力を得て,センターが行う。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,キャンパスネットワークの管理,運用等の細部に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月9日改正)
この規程は,平成18年2月9日から施行し,平成18年2月1日から適用する。