佐賀大学キャンパス情報ネットワーク及びコンピュータ管理者倫理規程

(平成16年4月1日制定)

(目的)

第1条 この規程は,佐賀大学キャンパス情報ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の円滑な利用を促進し,佐賀大学の教育研究の充実を図ることを目的としてネットワーク及びコンピュータの管理活動に関する情報倫理の基準を定め,管理者(管理運用担当者を含む。以下同じ。)の管理活動の透明性を確保するとともに,基準違反行為に対する措置を明確にするため,必要な事項を定めるものとする。

(基本理念)

第2条 管理者は,その権限に相応した高い倫理性を堅持しなければならない。

 (システム管理上の遵守事項)

第3条 ネットワーク管理者及びコンピュータ管理者は,法令及び学内規程等を遵守し,品位を保ち,管理者としての信頼を得るように努めなければならない。

2 ネットワーク管理者及びコンピュータ管理者は,自らの管理権限の及ばないシステムに関しては,通常の利用者として,規範に従わなければならない。特に,ネットワーク管理者は個々のコンピュータに関して,コンピュータ管理者は接続先のネットワークに関して,それぞれ利用者であることに留意しなければならない。

3 ネットワーク及びコンピュータ管理活動において知り得た情報を,みだりに口外してはならない。また,それらを管理目的以外に利用してはならない。

4 管理権限を乱用してはならない。

 (ネットワーク管理者の倫理)

第4条 ネットワーク管理者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 通信の秘密を侵してはならない。

 (2) 利用者に対して不当な差別を行ってはならない。

 (3) 利用者に影響の及ぶネットワーク設定の変更の際は,利用者の了解を得るよう努めなければならない。

 (4) ネットワークの不具合のないことの確認を定常的に行い,安定したサービスを提供するように努めなければならない。

 (5) 不具合が発生した場合は,迅速に事態の収拾を図るとともに,総合情報基盤センター長(以下「センター長」という。)に報告しなければならない。

 (コンピュータ管理者の倫理)

第5条 コンピュータ管理者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 複数利用者を有するコンピュータにあっては,利用者のプライバシーを侵してはならない。

 (2) 利用者に対して不当な差別を行ってはならない。

 (3) 利用者に影響の及ぶシステム設定の変更の際は,利用者の了解を得るよう努めなければならない。

 (4) コンピュータの利用状況及び接続状況を定常的に確認し,安定的運用に努めなければならない。

 (5) 接続するネットワークのモニタを許可なく行ってはならない。

 (6) 不正利用など不具合の発生した場合は,迅速に事態の収拾を図るとともに,接続するネットワーク管理者に報告しなければならない。

 (7) 不正攻撃によってコンピュータに侵入された場合には,直ちにネットワークから切断し,ネットワーク管理者に報告するとともに,その指示に従わなければならない。

 (違反行為に対する措置)

第6条 センター長は,ネットワーク管理者及びコンピュータ管理者が,本規程の違反行為をした場合,管理権限の取消しその他の措置をとることができる。

2 法令及び学内規程等に違反するとみなされる場合については,所定の手続に従って処分するものとする。

3 違反行為に対する措置の内容及び適用手続については,総合情報基盤センター運営委員会の議を経て,センター長が別に定める。

 

附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年2月9日改正)

 この規程は,平成18年2月9日から施行し,平成18年2月1日から適用する。