佐賀大学キャンパス情報ネットワーク利用者倫理規程

(平成16年4月1日制定)

(目的)

第1条 この規程は,佐賀大学キャンパス情報ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の円滑な利用を促進し,佐賀大学(以下「本学」という。)の教育研究の充実を図ることを目的として情報倫理の基準を定め,利用者が良識的行動規範を持って臨めるようにするとともに,基準違反行為に対する措置を明確にするため,必要な事項を定めるものとする。

(基本理念)

第2条 本学のすべての構成員は,ネットワークが本学のすべての構成員が利用する共通的情報基盤であるとの認識を持ち,その適切な維持と発展について協調しなければならない。

2 ネットワークの利用に当たっては,他者の権利を尊重し,自己責任の原則の下で行動しなければならない。

 (ネットワーク利用上の遵守事項)

第3条 利用者は,法令及び学内諸規程を遵守し,品位を保ち,社会の一員としての自覚に基づいて,ネットワークを利用しなければならない。

2 ネットワーク及びコンピュータ(以下「システム」という。)を利用するためには,利用資格を取得しなければならない。

3 システムの利用に当たっては,管理者の指示に従わなければならない。

4 技術上,利用上,その他何らかのトラブルを発見した利用者は,そのトラブルの発生原因が利用者にあるか否かにかかわらず,担当教員,管理者等に対して直ちにその事実を届け出なければならない。

 (最低限守るべきルール)

第4条 システムの利用に当たっては,次の各号に示すルール及びエチケットを遵守しなければならない。

 (1) 利用者は,利用資格を取得した後は,すべての利用行為に関してすべての責任を負う。

 (2) 虚偽の利用資格を申請してはならない。

 (3) 他の利用者と利用資格を共有してはならない。

 (4) 事前の同意なしに,他の利用者が保有するファイル又はデータを削除,複製又は改変してはならない。

 (5) システムの資源(計算時間,ハードディスクの使用量,通信時間等)を大量に消費し続けることにより,他の利用者の利用を妨害してはならない。

 (6) 機器又はネットワークを,営利目的に利用してはならない。

 (7) ネットワークをき損し,混乱させ,性能を変更し,故障の原因となるような行為をしてはならない。

 (8) 第三者の著作物であるファイルやデータの引用・参照をするときは,著作権法の規定及び公正な慣行に従わなければならない。

 (9) ネットワークで発信された情報は,その発信者がすべての責任を負う。

 (10) ネットワーク上の情報を偽造し,又は,その偽造を試みてはならない。

 (11) 他の利用者の電子メールを許可なく読み,削除,複製,変造又は公開してはならない。

 (12) 嫌がらせや公序良俗に反する内容,脅迫的な内容,不確かな情報を内容とする情報をネットワークで発信してはならない。

 (13) ネットワークを悪用して反社会的情報を流してはならない。

 (14) 機密を要するメッセージを送信するときは,デジタル署名その他公に承認された電子認証を用い,テキストを暗号化して送信するように努めなければならない。

 (15) リモートシステムへの権限外のアクセスを試みるために本学のシステムを利用してはならない。

 (16) 本学のシステムを使用して不正な利用をしてはならない。

 (17) システム及びユーザーのパスワードの解読を試みてはならない。

 (18) システムファイルを複製,削除,改変してはならない。

 (19) 第三者のソフトウェアなど著作権の対象となっているものを,許可を得ずに複製してはならない。

 (20) ネットワークシステム,プログラム及びデータを,破壊又は改変してはならない。

 (21) 正規の手続によらず,高いレベルの利用資格を入手しようと試みてはならない。

 (22) コンピュータウィルス等,システム混乱の原因となる有害プログラム又はデータをシステム内に持ち込んではならない。

 (23) 機密であることが分かっているファイルにアクセスしてはならない。アクセス後に当該ファイルが機密であることが分かったときは,直ちにアクセスを中止しなければならない。

 (違反行為に対する措置)

第5条 各システムの管理者は,違反行為をした者(アカウントを盗まれた者を含む。)に対し,利用者資格取消しその他の措置をとることができる。

2 法令及び学内諸規程等に違反するとみなされる場合については,所定の手続に従って処分を行うものとする。

3 違反行為に対する措置の内容及び適用手続については,総合情報基盤センター運営委員会の議を経て,総合情報基盤センター長が別に定める。

 

附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年2月9日改正)

 この規程は,平成18年2月9日から施行し,平成18年2月1日から適用する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <参  考>

 

 ネットワーク及びコンピュータに関連する法令を以下に例示する。

 

1) コンピュータで使用するファイルを不正に作成してはならない。(刑法161条の2)

2) コンピュータを破壊したり不正な指令を与えるなどしてコンピュータによる業務を妨害してはならない。(刑法234条の2)

3) コンピュータに不正な指令を与えるなどして財産上不法の利益を得てはならない。(刑法246条の2)

4) コンピュータで使用するファイルを破壊してはならない。(刑法258条,259条)

5) 他人の特許権を侵害してはならない。(特許法196条)

6) 特許がないのに特許と紛らわしい表示をしてはならない。(特許法198条)

7) 他人の商標権を侵害してはならない。(商標法78条)

8) 登録商標でないのにこれと紛らわしい商標を使用してはならない。(商標法80条)

9) 他人の著作権,著作者人格権,出版権,著作隣接権を侵害してはならない。(著作権法119条)

10) 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者であるとして表示して著作物を頒布してはならない。(著作権法121条)

11) 商業用レコードを複製し,その複製物を頒布してはならない。(著作権法121条の2)

12) 登録をしないで電気通信事業を営んではならない。(電気通信事業法177条)

13) みだりに電気通信事業者の設備を操作してネットワークサービスの提供を妨害してはならない。(電気通信事業法180条)

14) 電気通信事業者が取扱中の通信の秘密を侵してはならない。(電気通信事業法179条)

15) 他人の名誉をき損してはならない。(刑法230条)

16) 公然と他人を侮辱してはならない。(刑法231条)

17) 他人の生命,身体,自由,名誉又は財産に対して危害を加える旨を告知して脅迫してはならない。(刑法222条)

18) 虚偽の風説を流布するなどして,他人の信用をき損し,又は,他人の業務を妨害してはならない。(刑法233条)

19) 他人のものを盗んではならない。(刑法235条)

20) 他人を欺いてものを交付させたり,財産上の利益を得てはならない。(刑法246条)

21) 未成年者の知慮浅薄又は他人の心神耗弱を利用して物を交付させたり,財産上の利益を得てはならない。(刑法248条)

22) 他人を恐喝して物を交付させてはならない。(刑法249条)

23) 自分が占有する他人の物を横領してはならない。(刑法252条)

24) 賭博をしてはならない。(刑法185条)

25) 富くじを発売してはならない。(刑法187条)

26) わいせつな文書,図画その他の物を頒布したり,公然と陳列してはならない。(刑法175条)

27) 不正アクセス行為をしてはならない。(不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条)