佐賀大学キャンパス情報ネットワークにおける措置に関する内規

 

(平成16年4月1日制定)

 (目的)

第1条 この内規は,佐賀大学キャンパス情報ネットワーク管理規程(平成16年4月1日制定。以下「規程」という。)第22条の規定に基づき,佐賀大学キャンパス情報ネットワークの正常な運用を阻害し,又は阻害する恐れがある事象(以下「トラブル」という。)に対する措置の内容及び手続を明確にするため,必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 トラブルとは,次の各号に掲げる事象をいう。

 (1) 各ネットワークの事故及び故障

 (2) 学内の各ネットワークやシステムに対する学内外からの運用妨害行為,セキュリティ侵犯行為,権利侵犯行為等

 (3) 学外のネットワークやシステムに対する学内からの運用妨害行為,セキュリティ侵犯行為,権利侵犯行為等

2 その他,用語は規程の定義による。

 (措置の内容)

第3条 各ネットワークの管理者(以下「管理者」という。)は,トラブルに対して次の各号に掲げる措置をとることができる。ただし,個人の身分にかかわる処分は含まれないものとする。

 (1) ネットワーク及び機器の接続断並びにアクセス制限

 (2) 利用者の利用資格の取消し,停止及び変更

 (3) 違反行為に使用され,又は違反行為の結果として生じたファイル等の削除又はアクセス制限

 (4) その他の管理上又は教育上必要とされる措置

 (措置の適用手続き)

第4条 トラブルに対しては,次の各号に掲げる手続で可及的速やかに処理する。

 (1) 管理者は,トラブルの発見者又はトラブルの発見者から申出を受けた者からの報告を受け,関係する管理者へ報告する緊急措置が必要不可欠と判断したときは,直ちに報告する。緊急性がないと判断したときは,第9号の返答を待って措置する。

 (2) 措置の実施に当たっては,その影響を受ける利用者に対して,可能な限り速やかな告知に努める。

 (3) 緊急措置の実施に当たっては,その適否について,関係する管理者間で,可能な限り協議に努める。

 (4) 管理者は,事後処理のため,可能な範囲で関連情報の記録に努める。

 (5) 事故及び故障等の場合は,原因部分の管理者に対応を依頼する。

 (6) トラブルが学外者の故意又は過失に起因する場合は,該当組織の管理者へ対応を依頼する。

 (7) トラブルが学内者の故意又は過失に起因する場合は,当該者の所属する組織の長へ対応を依頼する。

 (8) 前号の対応を依頼された組織で,当該学内者から事情を聴取する。聴取においては,当該学内者の権利に十分配慮する。また,自主的な事後処理を促すよう努める。

 (9) 組織の長は,当該学内者の事情と措置の適否の判断を,管理者に返答する。

 (10) 管理者は,前号の返答を尊重して措置を決定する。ただし,措置の適用又は解除が当該ネットワークの運用に問題を生じる場合は,この限りでない。

 (11) 措置の適用又は解除に不服の申立てがあれば,総合情報基盤センター運営委員会で処理する。

 (12) 違反の内容が,法令及び学内諸規程等の処分に該当すると判断したときは,所定の手続に従って処分を行う。

 (13) 人権侵害への対応が必要な場合は,佐賀大学同和・人権問題委員会で処理する。

 (14) 対外対応の事務は,情報企画室において処理し,それに伴う技術的問題は総合情報基盤センターにおいて処理する。

 

   附 則

 この内規は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年2月9日改正)

 この内規は,平成18年2月9日から施行し,平成18年2月1日から適用する。

   附 則(平成19年11月29日改正)

 この内規は平成19年11月29日から施行し,平成19年10月1日から適用する