佐賀大学総合情報基盤センター教員選考規程

(平成18年2月1日制定)

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学教員人事の方針(平成16年4月1日制定)1の(4)及び佐賀大学総合情報基盤センター規則(平成18年1月20日制定)第8条の規定に基づき,佐賀大学総合情報基盤センター(以下「センター」という。)における教員の採用及び昇任(以下「選考」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(教員の選考)

第2条 教員の選考は,佐賀大学総合情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議に基づき,学長が行なう。

(教員選考の原則)

第3条 教員の選考は,センターの理念・目標・将来構想に沿って行なう。

2 教員の選考は,原則として,公募により行い,適任者が得られるよう努力する。

3 教員の選考においては,社会人及び外国人の任用についても配慮する。

 (教員選考の発議)

第4条 センター長は,センターにおいて教員を選考する必要があるときは,運営委員会に発議する。

2 運営委員会は,教員の選考の時期,職種,選考方針等について審議し,教員の選考を行なうことの可否を決定する。

 (選考委員会の設置)

第5条 センター長は,前条第2号の規定により教員の選考を行なうことが決定されたときは,教員選考ごとに教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置するとともに,学内外に教員候補者を公募する。

 (選考委員会の所掌事項)

第6条 選考委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1) 教員選考要領の作成に関すること。

 (2) 応募者の審査及び選考に関すること。

 (3) 応募者の面接及び応募者による講演会等の実施に関すること。

 (4) その他運営委員会から諮問された事項

2 選考委員会は,応募者のプライバシーに十分配慮しなければならない。

 (選考委員会の構成員)

第7条 選考委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) センター長

 (2) 副センター長

 (3) 各学部から選出された運営委員会委員 各1人

 (選考委員会委員長)

第8条 選考委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

 (選考委員会の議事)

第9条 選考委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。

2 選考委員会は,代理出席を認めない。

3 議事は,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

4 選考委員会が必要と認めるときは,選考委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見を聞くことができる。

 (教員候補適任者の選定)

第10条 選考委員会は,国立大学法人佐賀大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)に基づき,原則として複数人を教員候補適任者として選定し,センター長に報告するものとする。

2 前項の選定に当たっては,センターの理念・目標・将来構想に基づき,履歴,研究教育業績,社会・国際貢献,センター運営及び研究教育に対する今後の展望等を多面的に評価するとともに,面接,講演会の実施等により,能力を具体的に評価する。

 (教員候補者の選定)

第11条 センター長は,前条の規定により教員候補適任者の報告があった場合は,速やかに運営委員会に諮り,教員候補者を選定するものとする。

2 教員候補者の選定は,無記名投票により行い,有効投票の過半数の得票を得た者を教員候補者とする。

3 前項に該当する者がない場合は,得票数2位までの者(得票同数の者がある場合は,2人を超えてもこれに加える。)について再投票を行なうものとし,得票多数の者を教員候補者とする。ただし,得票多数の者が同数の場合は,センター長が決する。

 (選考経過の報告)

第12条 センター長は,運営委員会において決定した教員候補者の氏名とその選考経過を,資料を添えて,学長に報告しなければならない。

 (結果等の公表)

第13条 センター長は,応募者のプライバシーに配慮した上で,選考経過及びその結果を公表するものとする。

 (雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,教員の選考に関し,疑義等が生じたときは,運営委員会が処理する。

 

  附 則

1 この規程は,平成18年2月1日から施行する。

2 この規程施行の際,佐賀大学学術情報処理センター教員選考規程(平成17年4月27日制定)に基づき選考された者は,この規程に基づき選考されたものとみなす。

3 佐賀大学学術情報処理センター教員選考規程(平成17年4月27日制定)は,廃止

する。