佐賀大学留学生センター規則

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条  この規則は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第22条第2項の規定に基づき,佐賀大学留学生センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (目的)

第2条 センターは,外国人留学生(以下「留学生」という。)及び海外留学を希望する学生に,必要な教育及び指導助言を行うこと等により,佐賀大学(以下「本学」という。)における国際交流の推進に寄与することを目的とする。

 (部門及び業務)

第3条 センターに,前条に掲げる目的を達成するため,留学生教育研究部門及び英語教育部門を置く。

2 留学生教育研究部門は,次に掲げる業務を行う。

 (1) 留学生に対する日本語及び日本事情の教育に関すること。

 (2) 大学院入学前予備教育のための日本語教育に関すること。

 (3) 日韓共同理工系学部留学生の大学入学前予備教育に関すること。

 (4) 短期留学プログラムに関すること。

 (5) 日本語教師の養成支援に関すること。

 (6) 留学生に対する修学上及び生活上の指導助言に関すること。

 (7) 外国の大学等との学生交流の推進に関すること。

 (8) 地域との留学生交流の推進に関すること。

 (9) 帰国留学生に関すること。

 (10) 国際交流会館の運営に関すること。

 (11) 留学生教育の調査研究に関すること。

 (12) その他センターの目的を達成するために必要な事項

3 英語教育部門は,次に掲げる業務を行う。

 (1) 英語教育の実施に関すること。

 (2) 海外留学のための英語教育の実施に関すること。

 (3) 海外留学を希望する学生に対する修学上及び生活上の指導助言に関すること。

 (4) その他センターの目的を達成するために必要な事項

 (職員)

第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。

 (1) センター長

 (2) 副センター長

 (3) 部門長

 (4) 専任の教員

 (5) その他必要な職員

2 前項各号に掲げる職員のほか,センターに,併任の教員を置くことができる。

 (センター長)

第5条 センター長は,本学の専任の教授のうちから選考する。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

4 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

 (副センター長)

第6条 副センター長は,本学の専任の教員のうちから選考する。

2 副センター長は,センター長を補佐し,センターの業務を整理する。

3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

4 副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(部門長)

第7条 部門長は,本学の専任の教員のうちから選考する。

2 部門長は,部門の業務を掌理する。

3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

4 部門長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

 (センター長,副センター長及び専任の教員の選考)

第8条 センター長,副センター長及び専任の教員の選考は,第10条に定める運営委員会の議を経て,学長が行う。

(部門長の選考)

第9条 部門長の選考は,次条に定める運営委員会の議を経て,センター長が行う。

2 前項の選考に当たっては,副センター長となった者を対象とすることができる。

 (運営委員会)

第10条 センターに,佐賀大学留学生センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

  (1) センターの管理運営の基本方針に関する事項

  (2) センターの人事に関する事項

  (3) その他センターの管理運営に関する重要事項

第11条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) センター長

 (2) 副センター長

 (3) 部門長

 (4) センターの教員

 (5) 各学部(理工学部を除く。)から選出された教員 各2人

 (6) 工学系研究科から選出された教員 2人

 (7) 留学生担当の専門教育教員

2 前項第5号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

3 第1項第5号及び第6号に掲げる委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

第12条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代行する。

第13条 運営委員会の議事は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,人事に関する事項及び特に重要な事項については,出席した委員の3分の2以上の賛成を必要とする。

 (専門委員会)

第14条 運営委員会は,専門的事項を審議するために,必要に応じて,専門委員会を置くことができる。

 (意見の聴取)

第15条 運営委員会は,必要に応じて,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

 (日本語研修コース)

第16条 センターに,留学生の大学院入学前予備教育及び日韓共同理工系学部留学生の大学入学前予備教育等の日本語教育等を行うため,日本語研修コースを置く。

2 日本語研修コースの実施に関し,必要な事項は,センター長が別に定める。

 (事務)

第17条 センター及び運営委員会の事務は,学術研究協力部国際課において処理する。

 (雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか,運営委員会の議事の手続その他その運営に関し,必要な事項は,運営委員会が定める。

 

   附 則

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初に任命されるセンター長及び副センター長の選考は,国立大学法人佐賀大学の初代部局長等の選考に関する規則(平成16年1月16日制定)に基づき選考された候補者を第7条の規定により選考されたものとみなし,学長が行うものとする。

3 この規則施行後,最初に選出される第9条第1項第3号の委員のうち1人の任期については,同条第2項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。

   附 則(平成18年1月20日改正)

1 この規則は,平成18年3月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初に選出される第11条第1項第5号の委員のうち1人の任期については,同条第2項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

   附 則(平成18年5月17日改正)

 この規則は,平成18年5月17日から施行し,平成18年5月1日から適用する。

 附 則(平成22年3月19日改正)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の佐賀大学留学生センター規則第11条第1項第5号により理工学部から選出されている教員は,この規則による改正後の佐賀大学留学生センター規則(以下「新規則」という。)第11条第1項第6号により工学系研究科から選出された教員とみなし,その任期は新規則第11条第2項の規定にかかわらず,理工学部から選出された教員としての任期の末日までとする。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この規則は,平成22年11月24日から施行する。