佐賀大学留学生センター日本語研修コース規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学留学生センター規則第14条第2項の規定に基づき,日本語研修コースに関し,必要な事項を定める。
(受講資格)
第2条 日本語研修コースを受講することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める研究留学生
(2) 日韓共同理工系学部留学生
(3) 前2号に掲げる者のほか,センター長が適当と認めた者
(定員)
第3条 日本語研修コースの定員は,30人程度とする。
(選考等)
第4条 日本語研修コース生(以下「研修生」という。)の選考は,運営委員会が行う。
2 学長は,前項の規定により選考された者で,所定の手続を経た者に研修を許可する。
(研修期間及び開始時期)
第5条 日本語研修コースの研修期間は,6月とし,その開始時期は,4月及び10月とする。
(教育課程)
第6条 日本語研修コースの教育課程は,運営委員会の議を経て,センター長が別に定める。
(修了証書の授与)
第7条 学長は,日本語研修コースの所定の課程を修了した者に対して,修了証書を授与する。
(研修の中止)
第8条 研修生が研修を中止しようとするときは,その理由を付して,センター長に願い出なければならない。
2 前項の願出があったときは,センター長は,運営委員会の議を経て,これを許可する。
3 センター長は,研修生が病気その他の理由により研修を継続できないと認めたときは,運営委員会の議を経て,研修の中止を命ずることができる。
4 研修生が研修の中止を許可されたとき又は研修の中止を命ぜられたときは,研修生の身分を失うものとする。
(検定料,入学料及び授業料)
第9条 第2条第1号に規定する研修生の検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。
2 第2条第3号に規定する研修生の検定料,入学料及び授業料の額並びに徴収方法は,法令又は,これに基づく別段の定めがある場合を除き,別に定めた額及び徴収方法とする。
3 既納の検定料,入学料及び授業料は,還付しない。
(学則等の準用)
第10条 研修生に関しては,この規程に定めるもののほか,佐賀大学学則(平成16年4月1日制定),佐賀大学大学院学則(平成16年4月1日制定)及び佐賀大学の諸規則等の学生に関する規定を準用する。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,日本語研修コースに関し,必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が別に定めることができる。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。