佐賀大学留学生センター教員選考規程
(平成17年4月12日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学教員人事の方針(平成16年4月1日制定)1の(4)及び佐賀大学留学生センター規則(平成16年4月1日制定)第8条の規定に基づき,佐賀大学留学生センター(以下「センター」という。)における教員の採用及び昇任(以下「選考」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(教員の選考)
第2条 教員の選考は,佐賀大学留学生センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議に基づき,学長が行う。
(教員選考の原則)
第3条 教員の選考は,センターの理念・目標・将来構想に沿って行う。
2 教員の選考は,原則として,公募により行い,適任者が得られるように努力する。
3 教員の選考においては,社会人及び外国人の雇用について配慮する。
(選考委員会の設置)
第4条 センター長は,教員を選考する必要があるときは,運営委員会の議を経て,教員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(選考委員会の構成員)
第5条 選考委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 各学部から選出された運営委員会委員 各1人
(5) センター長が必要と認めた者 若干人
(選考委員会委員長)
第6条 選考委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(選考委員会の議事)
第7条 選考委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
3 選考委員会が必要と認めたときは,選考委員会に委員以外の者を出席させることができる。
(暫定候補者の選定)
第8条 選考委員会は,国立大学法人佐賀大学教員選考基準(平成16年4月1日制定。以下「選考基準」という。)に基づき,履歴,研究業績,社会貢献,国際貢献,教育研究に対する今後の展望等を多面的に評価するとともに,面接,模擬授業,講義録等により,教育の能力を具体的に評価し,調査選考の上,暫定候補者を定め,運営委員会に報告する。
(教員候補者の決定)
第9条 運営委員会は,前条の報告を受けたときは,暫定候補者について単記無記名投票を行い,出席した委員の3分の2以上の賛成を得た者を教員候補者とする。
(再選考)
第10条 前条により教員候補者を得られない場合は,選考委員会は,改めて教員候補者 を選考しなければならない。
(学長への報告)
第11条 センター長は,運営委員会おいて決定した教員候補者について,選考経過を付して学長に報告しなければならない。
(非常勤講師)
第12条 非常勤講師を選考するときは,次の各号に掲げるところによる。
(1) 候補者が国立大学法人及び公立・私立大学(短期大学を除く。)の教授,助教授及び講師である者については,候補者の所属,官職,氏名及び担当授業科目を運営委員会に報告することをもつて選考に代えることができる。
(2) 候補者が前項以外の者であるときは,選考基準に準じ,運営委員会において選考する。
(結果等の公表)
第13条 センター長は,選考経過及びその結果を応募者のプライバシーに配慮した上で,公表するものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,教員の選考に関し疑義等が生じたときは,運営委員会が処理する。
附 則
1 この規程は,平成17年4月12日から施行する。
2 この規程施行の際,佐賀大学留学生センター教員選考内規(平成16年4月1日制定)に基づき選考された者は,この規程に基づき選考されたものとみなす。
3 佐賀大学留学生センター教員選考内規は,廃止する。
附 則(平成17年11月29日改正)
この規程は,平成17年11月29日から施行する。
附 則(平成18年3月1日改正)
この規程は,平成18年3月1日から施行する。