佐賀大学留学生センター長及び副センター長選考規程
(平成17年4月12日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学規則(平成16年4月1日制定)第33条第3項及び佐賀大学留学生センター規則(平成16年4月1日制定)第7条の規定に基づき,佐賀大学留学生センター(以下「センター」という。)におけるセンター長及び副センター長の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 センター長及び副センター長の選考は,佐賀大学留学生センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議に基づき,学長が行う。
(センター長候補者の選定)
第3条 運営委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合にセンター長候補者を選定する。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 センター長候補者の選定は,前項第1号に該当する場合は,任期満了の1月前までに,第2号及び第3号に該当する場合は,その事由が生じたときから原則として1月以内に行う。
3 運営委員会は,センター長候補者を選考する必要が生じたときは,各学部長及びセンター長に適任者の推薦を依頼する。
4 各学部長及びセンター長は,適任者を選出の上,書面により運営委員会に推薦する。適任者がいない場合は,その旨運営委員会に通知する。
5 運営委員会は,前項により推薦された者のうちからセンター長候補者を選定する。
6 センター長候補者の選定は,運営委員会出席者の単記無記名投票により行い,有効投票の過半数の得票を得た者をセンター長候補者とする。過半数を得た者がいない場合は,上位得票者2人(得票同数者がある場合は,2人を超えてもこれに加える。)について再投票を行い,得票多数の者をセンター長候補者とする。ただし,再投票の得票多数の者が同数の場合は,1回目の得票上位の者を,1回目の得票も同数の場合は,年長の者をセンター長候補者とする。
(副センター長候補者の選定)
第4条 運営委員会は,副センター長候補者を選定する必要が生じた場合は,センター長に適任者の推薦を依頼する。
2 副センター長候補者の選定は,センター長候補者の選定に準ずる。
(選考経過の報告)
第5条 センター長は,運営委員会においてセンター長候補者又は副センター長候補者を選定したときは,速やかに学長に報告しなければならない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,センター長及び副センター長の選考に関し,疑義が生じたときは,運営委員会が処理する。
附 則
1 この規程は,平成17年4月12日から施行する。
2 この規程施行の際,現にセンター長及び副センター長に任命されている者は,この規程により選考されたものとみなす。