佐賀大学総合分析実験センター規則 

(平成16年4月1日制定)

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第22条第2項の規定に基づき,佐賀大学総合分析実験センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (目的)

第2条 センターは,生物資源開発・機器分析・放射性同位元素利用・環境安全管理に関する体制を一元化し,各部門が有機的な連携を保ちつつ,教育・研究を効率的に推進するための拠点施設として,学際的・複合的な領域研究にも対応できる教育・研究支援体制の実現を目指すことを目的とする。

 (業務)

第3条 センターに,前条に掲げる目的を達成するため,生物資源開発部門,機器分析部門,放射性同位元素利用部門及び環境安全部門を置き,次の各号に掲げる業務を行う。

 (1) 生物資源開発部門

  ア 遺伝子組換え実験に関する安全管理に関すること。

  イ 動物実験に関する安全管理に関すること。

  ウ 遺伝子組換え講習会及び遺伝子組換え生物の安全利用に関する教育訓練の実施に関すること。

  エ 動物実験技術講習会及び実験動物の安全利用に関する教育訓練の実施に関すること。

  オ 遺伝子組換え実験及び動物実験のための設備,機器類の設置,維持,管理,運転

及び試料の調製に関する業務に関すること。

  カ 遺伝子組換え実験及び動物実験のための技術開発,共同研究の受入れ及び相談窓

口としての業務に関すること。

  キ 遺伝子組換え植物系統・遺伝子組換え動物系統の開発並びに維持,管理に関すること。

  ク 生命倫理に関する教育等に関する業務に関すること。

 (2) 機器分析部門

    ア 大型分析機器の使用に関する安全管理に関すること。

  イ 分析機器の使用講習会及び大型機器類の安全利用に関する教育訓練の実施に関すること。

  ウ 有機,無機及び生化学に関する総合的な分析・測定に関する支援と教育に関すること。

  エ 蛋白質・核酸の精製,定量,合成,配列決定及び関連技術等に関する支援と教育

に関すること。

  オ 機器分析に関する技術開発,共同研究の受入れ及び相談窓口としての業務に関すること。

  カ その他機器分析に関すること。

 (3) 放射性同位元素利用部門

  ア 放射性同位元素の利用に関する教育と研究に関すること。

  イ 放射性同位元素使用講習会及び教育訓練と安全管理の実施に関すること。

  ウ 放射性同位元素関連機器類の設置,維持,管理,運転及び試料の調製に関する業

務に関すること。

  エ 放射性同位元素に関する技術開発,共同研究の受入れ及び相談窓口としての業務

に関すること。

  オ その他放射性同位元素に関すること。

(4) 環境安全部門

  ア 環境分析機器の安全管理に関すること。

  イ 環境分析機器の使用法及び測定方法に関する教育講習の実施に関すること。

  ウ 環境整備及び環境分析に関する研究の支援に関すること。

  エ 環境問題に関する共同研究の受入れ及び相談窓口としての業務に関すること。

  オ 学生,教職員の環境問題についての教育及び情報提供の実施に関すること。

 (職員)

第4条 センターに,次の職員を置く。

 (1) センター長

 (2) 副センター長

 (3) 専任の教員

 (4) その他必要な職員

 (センター長)

第5条 センター長は,本学の専任の教授のうちから選考する。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

4 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

 (副センター長)

第6条 副センター長は,本学の専任の教員のうちから選考する。

2 副センター長は,センター長を補助し,センターの業務を整理する。

3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

4 副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

 (センター長,副センター長及びセンターの専任の教員の選考)

第7条 センター長,副センター長及びセンターの専任の教員の選考は,次条に定める運営委員会の議を経て,学長が行う。

 (運営委員会)

第8条 センターに,佐賀大学総合分析実験センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) センターの管理運営の基本方針に関する事項

  (2) センターの人事に関する事項

  (3) その他センターの管理運営に関する重要事項

 (組識)

第9条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

  (1) センター長及び副センター長

  (2) センターの専任の教員

 (3) 第3条に掲げる各部門から選出された教員 各2人

 (4) 各学部(理工学部を除く。)から選出された教員 各1人

 (5) 工学系研究科から選出された教員 1人

 (6) 遺伝子組換え実験安全主任者及び放射性同位元素安全取扱主任者

2 前項第3号から第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

3 第1項第3号から第5号に掲げる委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

 (委員長)

第10条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代行する。

 (議事)

第11条 運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。ただし,教員の人事に関する事項及び特に重要な事項については,出席した委員の3分の2以上の賛成を必要とする。

 (専門委員会)

第12条  運営委員会は,専門的事項を審議するため,必要に応じて,専門委員会を置くことができる。

 (部門委員会)

第13条 運営委員会は,第3条に掲げる各部門の業務に関する具体的事項を実施させるため,部門毎に佐賀大学総合分析実験センター部門委員会(以下「部門委員会」という。)を置く。

2 部門委員会に関する事項は,別に定める。

 (意見の聴取)

第14条 運営委員会は,必要に応じて,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

 (事務)

第15条 センター及び運営委員会の事務は,学術研究協力部研究協力課において処理する。

 (雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか,運営委員会の議事の手続その他その運営に関し,必要な事項は,運営委員会が定める。

 

   附 則

1 この規則は,平成 16年4月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初に任命されるセンター長及び副センター長の選考は,国立大学法人佐賀大学の初代部局長等の選考に関する規則(平成16年1月16日制定)に基づき,選出された候補者を第7条の規定により選考されたものとみなし,学長が行うものとする。

   附 則(平成17年5月20日改正)

 この規則は,平成17年5月20日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平成18年3月16日改正)

 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月19日改正)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の佐賀大学総合分析実験センター規則第9条第1項第4号により理工学部から選出されている教員は,この規則による改正後の佐賀大学総合分析実験センター規則(以下「新規則」という。)第9条第1項第5号により工学系研究科から選出された教員とみなし,その任期は新規則第9条第2項の規定にかかわらず,理工学部から選出された教員としての任期の末日までとする。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この規則は,平成22年11月24日から施行する。