佐賀大学総合情報基盤センター規則

(平成18年1月20日制定)

 (趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第22条第2項の規定に基づき,佐賀大学総合情報基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

 (目的)

第2条 センターは,佐賀大学(以下「本学」という。)における学術情報を支える基幹情報システムを統括するとともに,本学の共通的情報基盤の整備推進及び電子図書館機能の充実並びに事務情報化の推進を図ることを目的とする。

 (業務)

第3条 センターは,前条に掲げる目的を達成するため,関係各課の協力を得て,次の各号に掲げる業務を行う。

 (1) 基幹情報ネットワークの整備及び維持に関すること。

 (2) 共通的学術情報システムの整備及び維持に関すること。

 (3) 電子図書館の整備及び維持に関すること。

 (4) 大学データベースの整備及び維持に関すること。

 (5) 学内及び地域情報化の技術支援に関すること。

 (6) 事務情報化の推進及び支援等に関すること。

 (7) その他共通的情報基盤の整備及び維持に関すること。

 (職員)

第4条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。

 (1) センター長

 (2) 副センター長 2人

 (3) 専任教員(以下「センター教員」という。)

 (4) その他必要な職員

2 前項各号に掲げる職員のほか,センターに特任教員を置くことができる。

 (センター長)

第5条 センター長は,本学の専任の教授のうちから選考する。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

4 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

 (副センター長)

第6条 副センター長は,本学の本庄地区及び鍋島地区の専任の教員のうちから各1人選考する。

2 副センター長は,センター長を補佐し,センターの業務を整理する。

3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

4 副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

 (医学サブセンター)

第7条 センターに,医学サブセンター(以下「サブセンター」という。)を置く。

2 サブセンターにサブセンター長を置き,鍋島地区の専任の教員のうちから選出された副センター長をもって充てる。

3 サブセンター長はサブセンターの業務を掌理する。

 (センター長,副センター長及び専任の教員の選考)

第8条 センター長,副センター長及びセンター専任教員の選考は,次条に定める運営委員会の議を経て,学長が行う。

 (運営委員会)

第9条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,佐賀大学総合情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1)  センターの管理運営の基本方針及び重要事項

 (2)  センターの人事に関する事項

 (3)  その他センターの業務に関する重要事項

第10条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) センター長及び副センター長

 (2) 産学官連携推進機構職員のうち,当該機構長の指名した者

 (3) 附属図書館長及び副館長

 (4) 教養教育運営機構長

 (5) 総合分析実験センター長

 (6) センター教員

 (7) 各学部(理工学部を除く。)及び医学部附属病院から選出された教員 各1人

 (8) 工学系研究科から選出された教員 1人

 (9) 総務部長

 (10) その他センター長が必要と認めた職員 若干人

2 前項第7号,第8号及び第10号の委員の任期は,2年とし,再任を妨 げない。

3 第1項第7号,第8号及び第10号に掲げる委員に欠員が生じた場合の 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

第11条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって宛てる。

2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した副センター長がその職務を代行する。

第12条 運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 都合により委員が出席できない場合は,代理の者の出席を認め,議決に加わることができるものとする。

3 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。ただし,人事に関する事項及び特に重要な事項については,出席した委員の3分の2以上の賛成を必要とする。

4 前項ただし書の場合において,人事に関する事項については,第10条第1項第8号の委員及び同項第9号の委員のうち教員以外の職員である委員は,表決に加わらないものとする。

 (専門委員会)

第13条 運営委員会は,専門的事項を審議するため,必要に応じて,専門委員会を置くことができる。

 (意見の聴取)

第14条 運営委員会は,必要に応じて,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

 (センターの利用)

第15条 センターの利用に関する事項は,別に定める。

 (事務)

第16条 センター及び運営委員会に関する事務は,情報企画室が行う。

 (雑則)

第17条 この規則に定めるものほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。

 

   附 則

1 この規則は,平成18年2月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初に任命されるセンター長及び副センター長の選考は,佐賀大学学術情報処理センター規則(平成16年4月1日制定。以下「学術情報処理センター規則」という。)第8条の規定により選考された者を第8条の規定により選考されたものとみなし,その任期は,第5条第3項及び第6条第3項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

3 この規則施行後,最初に任命される運営委員会委員のうち,第10条第1項第7号の委員については,学術情報処理センター規則第10条第1項第7号の規定により選出された者を第10条第1項第7号の規定により選出されたものとみなし,その任期については,同条第2項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

4 この規則施行後,最初に任命される運営委員会委員のうち,第10条第1項第9号の委員の任期については,同条第2項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

5 佐賀大学学術情報処理センター規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。

   附 則(平成18年3月16日改正)

 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年5月17日改正)

 この規則は,平成18年5月17日から施行し,平成18年5月1日から適用する。

   附 則(平成18年9月15日改正)

 この規則は,平成18年9月15日から施行し,平成18年8月1日から適用する。

   附 則(平成19年11月16日改正)

 この規則は,平成19年11月16日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

   附 則(平成22年3月19日改正)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の佐賀大学総合情報基盤センター規則第10条第1項第7号により理工学部から選出されている教員は,この規則による改正後の佐賀大学総合情報基盤センター規則(以下「新規則」という。)第10条第1項第8号により工学系研究科から選出された教員とみなし,その任期は新規則第11条第2項の規定にかかわらず,理工学部から選出された教員としての任期の末日までとする。

   附 則(平成22年3月19日改正)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の佐賀大学総合情報基盤センター規則第10条第1項第7号により理工学部から選出されている教員は,この規則による改正後の佐賀大学総合情報基盤センター規則(以下「新規則」という。)第10条第1項第8号により工学系研究科から選出された教員とみなし,その任期は新規則第11条第2項の規定にかかわらず,理工学部から選出された教員としての任期の末日までとする。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この規則は,平成22年11月24日から施行する。

   附 則(平成23年4月22日改正)

 この規則は,平成23年4月22日から施行する。