佐賀大学総合分析実験センター教員等選考規程

平成18年2月6日制定)

 (趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学教員人事の方針(平成16年4月1日制定)1の(4)及び佐賀大学総合分析実験センター規則(平成16年4月1日制定)第7条の規定に基づき,佐賀大学総合分析実験センター(以下「センター」という。)における教員の採用及び昇任(以下「選考」という。)並びに研究員等の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (教員の選考)

第2条 教員の選考は,佐賀大学総合分析実験センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議に基づき,学長が行う。

 (教員選考の原則)

第3条 教員の選考は,センターの理念・目標・将来構想に沿って行う。

2 教員の選考は,原則として,公募により行い,適任者が得られるように努力する。

3 教員の選考においては,社会人及び外国人の雇用について配慮する。

(選考委員会の設置)

第4条 センター長は,教員を選考する必要があるときは,運営委員会の議を経て,学内外に教員候補者を公募するとともに,選考委員会を設置する。

2 選考委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長及び副センター長

(2) センターの専任教員 2人

(3) 運営委員会委員のうち各部門代表 各1人

 (選考委員会委員長)

第5条 選考委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。

 (選考委員会の議事等)

第6条 選考委員会は,原則として委員全員の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。

2 議事は,出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

3 選考委員会が必要と認めた場合は,選考委員会に委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

 (暫定候補者の選定)

第7条 選考委員会は,国立大学法人佐賀大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)に基づき,履歴,研究業績,社会貢献,国際貢献,教育研究に対する今後の展望等を多面的に評価するとともに,面接,講演会の実施等により,能力を具体的に評価し,調査選考の上,暫定候補者を定め,運営委員会に報告する。

2 教員の選考に当たって,選考委員会が必要と認めた場合は,他の関連学部及び学科の意見を聴くことができる。

 

 (候補者の選定)

第8条 運営委員会は,前条第1項の報告に基づき,候補者を選定する。

 (選考経過の報告)

第9条 センター長は,運営委員会において決定した候補者の氏名とその選考経過を資料を添えて,学長に報告する。

 (教員選考の経過及び結果の公表)

第10条 センター長は,応募者のプライバシーに配慮した上で,教員選考の経過及び結果を公表する。

 (客員教授等)

第11条 客員教授及び客員准教授候補者の選定は,センターの教員候補者選定の例に準ずる。

 (研究支援推進員)

第12条 研究支援推進員の選定は,センター長,副センター長及びセンターの専任教員の推薦に基づき,運営委員会が行う。

 (その他の研究員)

第13条 その他の研究員(受入れについて別に定めのある学術研究者を除く。)の選定は,センターの専任教員の推薦に基づき,運営委員会が行う。

2 その他の研究員の選定基準は,本学の教員選考基準に準ずる。

3 その他の研究員の任期,付与する名称その他必要な事項は,運営委員会が定める。

 (雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,教員の選考等に関し,疑義等が生じたときは,運営委員会が処理する。

 

附 則

1 この規程は,平成18年2月6日から施行する。

2 この規程施行の際,佐賀大学総合分析実験センター教員等候補者選考内規(平成16年4月1日制定)に基づき選考された者は,この規程に基づき選考されたものとみなす。

3 佐賀大学総合分析実験センター教員等候補者選考内規は,廃止する。

 附 則(平成19年3月23日改正)

 この規程は,平成19年4月1日から施行する。