佐賀大学地域学歴史文化研究センター規則
(平成18年1月20日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第22条第2項の規定に基づき,佐賀大学地域学歴史文化研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,地域(佐賀)の歴史文化の固有性と普遍性を探求することにより,
佐賀大学(以下「本学」という。)の文系基礎学の発展・充実を図り,もって新たな学
問体系としての地域学を創造するとともに,広く地域社会に対し研究成果を提供するこ
とを目的とする。
(研究部門)
第3条 センターに,前条に掲げる目的を達成するため,次の各号に掲げる研究部門を置
く。
(1) 考古学研究部門
(2) 地域史・史料学研究部門
(3) 国文・文献学研究部門
(4) 洋学・思想史研究部門
2 前項各号に規定する研究部門は,次の各号に掲げる研究及び事業を行う。
(1) 地域(佐賀)の歴史文化に関する研究
(2) 歴史文化資料の発掘・調査,収集・保存,展示・公開
(3) 歴史文化研究プロジェクト等の構築と運営
(4) 研究成果等の地域社会への還元・提供
(5) 歴史文化研究の総合化・体系化(地域学の創出)
(6) その他歴史文化に関わる事業・研究
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任の教員
(4) 併任の教員
(5) その他必要な職員
2 前項第4号の併任の教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(センター長)
第5条 センター長は,本学の専任の教授のうちから学長が指名する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は,本学の専任の教授若しくは准教授又はセンターの専任の教員のうちから,センター長の推薦に基づき,第10条に定める運営委員会が選考する。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(研究部門長)
第7条 各研究部門に研究部門長を置き,センターの専任の教員又は本学の専任の教員をもって充てる。
2 研究部門長は,研究部門の業務を掌理する。
(客員研究員)
第8条 センターに,客員研究員を置くことができる。
2 客員研究員の受入れについては,佐賀大学客員研究員受入規程(平成16年4月1
日制定)の定めるところによる。
(専任の教員の選考)
第9条 センターの専任の教員の選考は,次条に定める運営委員会の議を経て,学長が行う。
(運営委員会)
第10条 センターに,佐賀大学地域学歴史文化研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営の基本方針に関する事項
(2) センターの教員の人事に関する事項
(3) センターの施設及び設備に関する事項
(4) センターの研究成果に関する事項
(5) その他センターの管理運営に関する重要事項
第11条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長及び副センター長
(2) 各研究部門長
(3) センターの専任の教員
(4) 各学部(理工学部を除く。)から推薦された教員 各1人
(5) 工学系研究科から推薦された教員 1人
(6) その他学長が指名した者 若干人
2 前項第4号から第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 第1項第4号から第6号に掲げる委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第12条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代行する。
第13条 運営委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず,教員の人事に関する事項及び特に重要な事項については,出席した委員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(専門委員会)
第14条 運営委員会に,専門的事項を検討し,施策を実施するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会には,必要に応じ,学外者を含めることができる。
(意見の聴取)
第15条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第16条 センター及び運営委員会の事務は,学術研究協力部研究協力課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し,必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命されるセンター長及び副センター長については,佐賀大学地域学歴史文化研究センター設置時におけるセンター長及び副センター長選考規程により選考された者をこの規則により任命されたものとみなす。
附 則(平成19年3月22日改正)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日改正)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の佐賀大学地域学歴史文化研究センター規則第11条第1項第4号により理工学部から推薦されている教員は,この規則による改正後の佐賀大学地域学歴史文化研究センター規則(以下「新規則」という。)第11条第1項第5号により工学系研究科から推薦された教員とみなし,その任期は新規則第11条第2項の規定にかかわらず,理工学部から推薦された教員としての任期の末日までとする。
附 則(平成22年11月24日改正)
この規則は,平成22年11月24日から施行する。