佐賀大学大学院医学系研究科修士課程医科学専攻運営委員会規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学大学院医学系研究科委員会規程(平成16年4月1日制定)第7条第2項の規定に基づき,佐賀大学大学院医学系研究科修士課程医科学専攻(以下「医科学専攻」という。)の運営委員会に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 医科学専攻運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 医科学専攻担当教員の選考に関する事項
(2) 医科学専攻の教育の編成に関する事項
(3) 学位の審査に関する事項
(4) 医科学専攻の入学者選抜に関する事項
(5) 入学その他学生の身分に関する事項
(6) 学生の就職に関する事項
(7) その他教育研究及び管理運営に関する事項
(組織)
第3条 医科学専攻運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 専攻長
(2) 医科学専攻の研究指導教員 若干名
2 前項第2号の委員は,専攻長の推薦に基づき,医学系研究科委員会の議を経て研究科長が委嘱し,その任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
3 欠員により補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 医科学専攻運営委員会に委員長を置き,専攻長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集して議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(議事)
第5条 医科学専攻運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。
(事務)
第7条 医科学専攻運営委員会の事務は,総務学事課において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。