佐賀大学大学院農学研究科履修細則
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 佐賀大学大学院農学研究科規則(平成16年4月1日制定。以下「研究科規則」という。)第4条の規定に基づく佐賀大学大学院農学研究科の授業科目,単位数及び履修方法は,この細則の定めるところによる。
(授業科目,単位数及び履修方法)
第2条 授業科目及び単位数は,別表Tから別表Wまでに定めるとおりとする。
2 専攻に地球環境科学に関する教育研究指導を英語で行う特別コースを設ける。
3 学生(外国人留学生を含み,特別コースの学生を除く。)は,別表Tに定める専攻共通科目2単位,基礎教育科目から2単位以上及び専門科目のうち各コースごとに各コース必修科目(特別研究10単位を含み,生命機能科学コースにあっては,コース選択必修科目2単位以上を含む。)を含む26単位以上,計30単位以上履修しなければならない。ただし,外国人留学生については,別表Vに定める授業科目の単位を修了に要する単位に含めることができる。
4 特別コースの学生については,別表T及び別表Vに定める授業科目から特別研究10単位を含めて22単位以上,別表Uに定める環境科学特別授業科目から8単位以上,計30単位以上履修しなければならない。この場合において,別表Tにおける「必修」又は「選択必修」とある条件は付さないものとする。
5 農業技術経営管理学コース(以下「副コース」という。)を履修する学生は,別表Wに定める各部門の専門科目から選択必修科目11単位以上,修了研究4単位,計15単位以上履修しなければならない。ただし,特別コースの学生は,副コースを履修することができないものとする。
6 この細則に定めるもののほか,副コースに関し必要な事項は,別に定める。
(単位認定)
第3条 研究科規則第5条の規定により指導教員が必要と認めて履修した他コース,他研究科又は他大学院(外国の大学院を含む。)の授業科目の単位は,10単位を限度として修了に要する単位に含めることができる。
2 研究科規則第6条の規定により修得した授業科目の単位は,10単位を限度として修了に要する単位に含めることができる。
3 前2項の規定は,特別コースの学生には適用しない。
4 特別コースの学生については,当該学生が環境科学特別授業科目から履修した単位のうち,8単位を超える単位については,特別コースの修了に要する単位に含めることができる。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成16年10月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日において現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成19年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則
この細則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。