国立大学法人佐賀大学理事室規則

(平成21年12月24日全部改正)

 (趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第11条の4第2項の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学理事室(以下「理事室」という。)に関し,必要な事項を定める。

 (理事

第2条 理事室は,次に掲げる室とする。

 (1) 教育室

 (2) 学術室

 (3) 企画・財務・社会貢献室

 (4) 病院経営室

 (各室の任務)

第3条 理事室は,別表に掲げる任務についての企画立案並びに当該任務についての点検評価及び改善等を行うものとする。

 (各室の組織)

第4条 理事室は,それぞれ別表に掲げる室長及び室員をもって組織する。

 (各室と連携する事務組織)

第5条 理事室は,別表に掲げる任務の遂行に当たり,主として同表に掲げる事務組織と連携して行う。

 (雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,各理事室の運営に関し必要な事項は,別に定める。

 

 

   附 則

 この要項は,平成21年12月24日から実施する。

附 則(平成22年7月6日改正)

 この要項は,平成22年7月6日から実施し,平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この要項は,平成22年11月24日から実施する。

   附 則(平成23年4月1日改正)

 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


別表

理事室

の名称

任  務

室長及び室員

主に連携する

事務組織

教育室

・中期計画,年度計画(教育室に係る部分に限る。)に関すること。

・教育に関すること。

・学生支援に関すること。

・入試に関すること。

・就職に関すること。

・附属学校に関すること。

・その他教育に係る重要事項に関すること。

・室長(教育・学生担当理事)

・学長補佐

・アドミッションセンター長

・キャリアセンター長

・附属図書館長

・教養教育運営機構長

・保健管理センター所長

・留学生センター長

・高等教育開発センター長

・学務部長

・教務課長

・学生生活課長

・入試課長

・就職支援課長

・国際課長

・医学部学生サービス課長

・学務部

・学術研究協力部

・アドミッションセンター

・キャリアセンター

学術室

・中期計画,年度計画(学術室に係る部分に限る。)に関すること。

・研究に関すること。

・産学官連携に関すること。

・情報政策に関すること。

・国際交流に関すること。

・施設マネジメントに関すること。

・その他学術に係る重要事項に関すること。

・室長(研究・国際貢献担当理事)

・学長補佐

・産学官連携推進機構副機構長

・総合情報基盤センター長

・留学生センター長

・学術研究協力部長

・企画管理課長

・研究協力課長

・国際課長

・情報企画室長

・事務局参事(競争的資金担当)

・環境施設部

・学術研究協力部

企画・財務・社会貢献室

・中期目標・中期計画,年度計画に関すること。

・予算の編成方針に関すること。

・社会連携に関すること。

・評価に関すること。

・男女共同参画に関すること。

・危機管理の総括に関すること。

・広報に関すること。

・その他,企画・財務・社会貢献に関する重要事項に関すること。

・室長(企画・財務・社会貢献担当理事)

・学長補佐

・地域貢献推進室長

・総務部長

・財務部長

・学術研究協力部長

・総務課長

・企画評価課長

・財務課長

・研究協力課長

・総務部

・財務部

病院経営室

・中期計画,年度計画(病院経営室に係る部分に限る。)に関すること。

・病院経営に関すること。

・病院再開発に関すること。

・環境安全管理に関すること。

・その他,病院経営に係る重要事項に関すること。

・室長(医療担当理事)

・学長補佐

・環境安全衛生管理室長

・総務部長

・環境施設部長

・学術研究協力部長

・医学部事務部長

・人事課長

・企画管理課長

・施設課長

・研究協力課長

・医学部総務課長

・医学部経営管理課長

・医学部患者サービス課長

・環境施設部

・学術研究協力部

・医学部事務部