佐賀大学寄宿舎規程

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 この規程は,佐賀大学学則(平成16年4月1日制定)第41条第2項に基づき,佐賀大学(以下「本学」という。)に設置された佐賀大学寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の管理運営に関し,必要な規定を定めるものとする。

 (目的)

第2条 寄宿舎は,本学学生に対して生活と勉学の場を与え,寮生の修学を容易にすることを目的とする。

 (管理運営の責任者)

第3条 寄宿舎の管理運営の責任者は,副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)とする。

 (重要事項の諮問)

第4条 副学長は,寄宿舎の管理運営に関する重要事項については,佐賀大学学生委員会(以下「委員会」という。)に諮問しなければならない。

 (入寮資格者等)

第5条 入寮資格者及びその収容定員は,次のとおりとする。

入寮資格者        収容定員

学部男子学生   100人

学部女子学生    50人

2 新入生等の入寮者数は,委員会の議を経て,副学長が定める。

 (入寮願等)

第6条 入寮を希望する本学学生は,所定の期日までに入寮願その他本学が指定する書類を添えて副学長に願い出なければならない。

2 入寮者の選考及び入寮の許可は,次の各号に掲げる事項を勘案し,委員会の議を経て,副学長が行う。

 (1) 入寮希望者の通学距離及び通学方法

 (2) 入寮希望者の家庭状況及び経済状況

 (3) 入寮希望者の健康状況

 (入寮及び入寮許可の取消し)

第7条 入寮の許可を受けた者は,入寮届を副学長に提出し,入寮許可書に指定する期間内に入寮しなければならない。ただし,この期間内に入寮できない特別な事情があると認められるときは,副学長の許可を得て,入寮の時期を延期することができる。

2 入寮の許可を受けた者が前項に定める期間内に入寮しないときは,その許可を取り消すことがある。

3 入寮の許可を受けたのち,第6条第1項に定める書類に虚偽の記載をした事実が判明したときは,その者の入寮の許可を取り消すものとする。

 (在寮期間)

第8条 在寮期間は,原則として,入寮を許可された日から2年を超えることができない。ただし,願い出により委員会の議を経て,副学長が2年を限度とし,その期間を延長することがある。

2 前項の在寮期間は,その者の最短修業年限満了の日を超えることができない。

 (寄宿料)

第9条 寮生は,別に定める寄宿料を,毎月15日までに財務部経理調達課に納付しなければならない。ただし,1月以上にわたる休業期間中の寄宿料については,休業期間が始まる日の前日までに,納付しなければならない。

2 寄宿料は,入寮又は退寮の日が月の中途である場合にあっても,1月分を納付しなければならない。

3 既納の寄宿料は,返還しない。

 (経費の負担)

第10条 寮生がその私生活に消費する光熱水料等の経費は,寮生が負担するものとする。

2 本学又は寮生が負担する光熱水料等の経費負担区分は,別表のとおりとする。

3 寮生は,別表に定める負担区分に係る経費を,毎月20日までに,学務部学生生活課に納付しなければならない。

4 前項の経費は,寮生が帰省,外泊その他の理由により在寮しない場合も納付するものとする。

 (施設の保全等)

第11条 寮生は,居室,共同施設及びその他の施設,設備の保全に留意し,常に正常な状態で使用しなければならない。

2 寮生は,防火,保健衛生及び災害防止等に留意し,快適な環境の保持に努めなければならない。

3 寮生は,故意又は過失により,施設,設備又は備品を滅失,破損又は汚損したときは,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。

 (寮生以外の者の宿泊禁止)

第12条 寄宿舎には,寮生以外の者を宿泊させてはならない。

 (退寮手続)

第13条 寮生が退寮を希望する場合は,退寮予定日の7日前までに退寮願を副学長に提出し,その承認を得なければならない。

2 退寮の承認を受けようとする者は,事前に居室の設備及び備品等について,副学長の指定する者の点検を受けなければならない。

3 前項の規定は,次条第1項各号のいずれかに該当し,退寮を命ぜられた者についても適用する。

 (退寮処置)

第14条 副学長は,寮生が次の各号のいずれかに該当したときは,速やかに退寮を命ずるものとする。ただし,第4号から第7号までのいずれかに該当し,退寮を命じようとする場合には,あらかじめ委員会の議を経るものとする。

 (1) 本学学生の身分を失った場合

 (2) 定められた在寮期間を超えた場合

 (3) 寄宿料又は第10条に定める経費を3月以上滞納した場合

 (4) 休学者及び停学を命ぜられた者で,退寮が相当と認められる場合

 (5) 疾病等により,保健衛生上寄宿舎生活が不適当と認められる場合

 (6) 寄宿舎において,著しく秩序を乱す行為があったと認められる場合

 (7) その他この規程に著しく違反する行為があったと認められる場合

2 退寮を命じられた者は,その日から14日以内に退寮しなければならない。ただし,前項第2号に該当し,退寮を命じられた者は,その日から7日以内に退寮しなければならない。

 (再入寮の制限等)

第15条 退寮した者は,その日から6月間は,入寮願を提出することができない。

2 再入寮の選考は,第6条第2項各号に掲げる事項を勘案して,副学長が行う。ただし,前条第1項第3号から第7号までのいずれかに該当し,退寮を命じられた者の選考については,委員会の議を経なければならない。

 (私費外国人留学生)

第16条 私費外国人留学生の入寮資格,入寮選考及び在寮期間は,前条までの規定にかかわらず,委員会の議を経て,副学長が別に定める。

 (雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか,寄宿舎の管理運営に関し,必要な事項は,委員会議を経て,副学長が別に定める。

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年7月31日改正)

 この規程は,平成18年7月31日から施行し,平成18年5月1日から適用する。