佐賀大学外国人留学生規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第45条第2項及び佐賀大学大学院学則(平成16年4月1日制定。以下「大学院学則」という。)第45条第2項の規定に基づき,外国人留学生に関し,必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第2条 外国人留学生の区分は,次のとおりとする。
(1) 学部の学生
(2) 大学院研究科の学生
(3) 科目等履修生
(4) 研究生
(5) 特別聴講学生
(6) 特別研究学生
(7) 教員研修留学生(国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)(以下「要項」という。)に規定する者)
(8) 日本語・日本文化研修留学生(要項に規定する者)
(入学の時期)
第3条 外国人留学生の入学の時期は,原則として,学年又は学期の始めとする。
(入学資格)
第4条 外国人留学生の入学資格は,次表のとおりとする。
区 分 |
入 学 資 格 |
学部の学生 |
学則第9条又は第14条第1項各号のいずれかに該当する者 |
大学院研究科の学生 |
修士課程及び博士前期課程は,大学院学則第24条又は第33条第1項各号のいずれかに該当する者 博士後期課程は,大学院学則第25条又は第33条第1項各号のいずれかに該当する者 博士課程は,大学院学則第26条又は第33条第1項各号のいずれかに該当する者 |
科目等履修生 |
学部の科目等履修生は,学則第9条各号のいずれかに該当する者又は履修しようとする授業科目について相当の学力があると 教授会が認めた者 大学院研究科の科目等履修生は,大学を卒業した者又は研究科委員会(工学系研究科にあっては研究科教授会。以下「研究科委員会等」という。)において,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者 |
研究生 |
学部の研究生は,学則第9条各号のいずれかに該当する者又は研究しようとする専門的課題について相当の学力があると教授会が認めた者 大学院研究科の研究生は,大学を卒業した者又は研究科委員会等において,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 |
特別聴講学生 |
外国の大学又は大学院との協議に基づき,特定の授業科目の履修が認められた者 |
特別研究学生
|
外国の大学院との協議に基づき,研究指導を受けることが認められた者 |
教員研修留学生 |
要項の定めに基づき,特定の授業科目の履修が認められた者 |
日本語・日本文化 研修留学生 |
(出願の手続)
第5条 外国人留学生として入学を志願する者は,所定の期日までに,入学願書その他必要な書類に所定の検定料(特別聴講学生及び特別研究学生を除く。)を添えて,学長に願い出なければならない。
(合格者の決定)
第6条 入学を志願した者については,別に定めるところにより行う選考の結果に基づき,教授会又は研究科委員会等の議を経て,学長が合格者を決定する。
(入学の手続)
第7条 前条の規定に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,誓約書その他所定の書類を学長に提出するとともに,所定の入学料(特別聴講学生及び特別研究学生を除く。)を納付しなければならない。
(入学の許可)
第8条 学長は,前条の手続きを完了した者に,入学を許可する。
(検定料等)
第9条 国費外国人留学生については,第5条及び第7条の規定にかかわらず,検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。
2 私費外国人留学生(外国政府派遣留学生を含む。)は,所定の期日までに,所定の授業料(授業料等を相互に徴収しないこととする大学間交流協定(学部間協定,研究科間協定及びこれらに準ずる協定を含む。)を締結をしている場合を除く。)を納付しなければならない。
(既納の検定料等)
第10条 既納の検定料,入学料及び授業料は,返還しない。
(規定の準用)
第11条 外国人留学生に関しては,この規程に定めるもののほか,学則,大学院学則及び佐賀大学の諸規則等の学生に関する規定を準用する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月7日改正)
この規程は,平成21年12月7日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成22年7月6日改正)
この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。