佐賀大学職業紹介業務における個人情報適正管理に関する細則

(平成16年4月1日制定)

(趣旨)

第1条 この細則は,佐賀大学職業紹介業務運営規程(平成16年4月1日制定)第12条の規定に基づき,紹介業務における個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報の取扱者)

第2条 個人情報の取扱者(以下「取扱者」という。)は,学務部就職課長とする。

(研修等教育訓練)

第3条 取扱者は,公共職業安定所からの情報提供及び指導に基づき,個人情報の適正管理に関する正確な知識の習得に努めるものとする。

2 学長は,公共職業安定所から個人情報の適正管理に関する講習会等への出席勧奨があった場合には,取扱者が出席できるよう配慮するものとする。

(個人情報の開示及び訂正)

第4条 取扱者は,個人の情報に関して,求職者等から本人の個人情報について開示の請求があった場合には,その請求に基づき本人の専攻や有する資格等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。

2 取扱者は,前項の開示に基づき求職者等から訂正の請求があった場合には,遅滞なく訂正を行うものとする。

(苦情の処理)

第5条 個人情報の取扱いに係る苦情処理担当者は,学務部就職課長とする。

2 求職者等の個人情報の取扱いに関して,当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合には,苦情処理担当者は,誠意をもって適切な処理を行うものとする。

 

附 則

 この細則は,平成16年4月1日から施行する。