佐賀大学職業紹介業務運営規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2の規定に基づき,佐賀大学(以下「本学」という。)が行う無料の職業紹介業務(以下「紹介業務」という。)について,必要な事項を定める。
(紹介業務の範囲)
第2条 紹介業務は,本学の学生並びに本学を卒業した者及び修了した者を対象とする。
(紹介業務の担当者)
第3条 紹介業務は,各学部及び学務部において行い,それぞれ当該学部長及び副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)が,その業務を担当する。
2 各学部長及び副学長は,必要に応じ,補助者を定め当該学部又は学務部における紹介業務を処理させることができる。
(紹介業務の総括)
第4条 副学長は,紹介業務を総括し,所轄公共職業安定所との連絡に当たる。
(求人)
第5条 本学は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,求人の申込みをすべて受理するものとする。
(1) 求人の申込みの内容が法令に違反するとき。
(2) 労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき。
(3) 求人の申込みの内容が教育上不適当であると認めるとき。
2 求人の申込みに当たつては,業務内容,賃金,労働時間及びその他の労働条件を明示した所定の求人票を提出しなければならない。
(求人の公示)
第6条 求人の申込みを受理したときは,その求人票を学内の所定の場所に公示しなければならない。
(求職)
第7条 本学は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,求職の申込みをすべて受理するものとする。
(1) 求職の申込みの内容が法令に違反するとき。
(2) 求職の申込みの内容が教育上不適当であると認めるとき。
2 求職の申し込みをする者は,次項の場合を除き,所定の求職票を提出しなければならない。
3 アルバイト就業を希望する学生は,所定の申込台帳に記入しなければならない。
(紹介)
第8条 求職者に対しては,その希望と能力に適合する職業を,求人者に対しては,雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めるものとする。
2 求人者からの依頼があったときは,推薦書を発行することができる。
3 同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所からの求人に対しては,紹介を行わないことができる。
(均等待遇)
第9条 紹介業務に当たっては,求人者及び求職者に対して差別的な取扱いをしてはならない。
(守秘義務)
第10条 紹介業務を行うに当たつて知り得た個人的な情報は,すべて秘密とし,他に漏らしてはならない。
(報告)
第11条 求人者及び求職者は,採否の結果を本学へ報告しなければならない。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか,紹介業務に関し,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。