佐賀大学医学部規則

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 佐賀大学医学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定。以下「佐賀大学規則」という。)及び佐賀大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(医学部の基本理念)

第1条の2 医学部に課せられた教育・研究・診療の三つの使命を一体として推進することによって,社会の要請に応えうる良い医療人を育成し,もって医学・看護学の発展及び地域包括医療の向上に寄与する。

 (医学科の教育目的)

第1条の3 医の実践において,強い生命倫理観に基づくとともに広い社会的視野の下に包括的に問題をとらえ,その解決を科学的・創造的に行うような医師を育成する。

 (看護学科の教育目的)

第1条の4 高い倫理観に基づき健康についての問題を包括的にとらえ,柔軟に解決する実践能力を持った看護職者を育成する。

 (副医学部長)

第2条 本学部に,佐賀大学規則第28条第2項の規定の基づき,副医学部長を置く。

2 副医学部長に関し,必要な事項は,別に定める。

 (講座主任)

第3条 佐賀大学規則第10条第1項に規定する本学部の講座に講座主任を置く。

2 講座主任は,当該講座に属する教授をもって充てる。

3 講座主任は,講座の運営を総括する。

4 講座主任の任期は,2年とし,再任することができる。

第4条 削除

 (入学)

第5条 本学部に入学できる者は,学則第9条及び第14条に定めるところによる。

2 編入学,転入学及び再入学に関する事項は,佐賀大学医学部看護学科編入学規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

 (教育課程の編成)

第6条 本学部の教育課程は,次の教育科目をもって編成する。

  教養教育科目

  専門教育科目

2 教養教育科目は,大学入門科目,共通基礎教育科目及び主題科目に区分する。

3 共通基礎教育科目は,外国語科目及び情報処理科目とし,健康・スポーツ科目は履修を要しない。

4 主題科目は,分野別主題科目及び共通主題科目に区分する。

5 専門教育科目は,医学科にあっては専門基礎科目,基礎医学科目,機能・系統別PBL科目,臨床実習及び選択コースに区分し,看護学科にあっては,専門基礎科目,看護専門科目に区分する。

 (履修方法)

第7条 学生は,本学部の定める教育課程により,教養教育科目及び専門教育科目から別表に示す単位をそれぞれ修得しなければならない。

2 教養教育科目の授業科目,単位数及び履修方法は,佐賀大学教養教育科目履修規程(平成16年4月1日制定)及び佐賀大学医学部履修細則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

3 専門教育科目の授業科目,単位数及び履修方法は,佐賀大学医学部履修細則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

 (履修手続)

第8条 学生は,選択科目を履修するときは,所定の期日までに履修届を提出しなければならない。

 (成績判定及び単位の授与)

第9条 授業科目を履修した場合には,成績判定の上,合格した者に対して所定の単位を与える。

2 成績判定は,平素の学修状況,出席状況,学修報告及び試験等によって行う。

3 成績は,秀・優・良・可・不可の評語をもって表わし,秀・優・良・可を合格とし,不可は不合格とする。

 (試験)

第10条 試験は,各授業科目の担当教員(教科主任を含む。)が必要と認めたときに適宜実施するものとする。

2 追試験及び再試験については,別に定める。

 (他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第11条 教育上有益と認めるときは,他の大学又は短期大学における授業科目の履修大学以外の教育施設等における学修及び入学前の他の大学又は短期大学における授業科目の履修により修得した単位について,教授会の議を経て,認定する。

 (転入学,編入学及び再入学した者の履修科目の認定)

第12条 転入学,編入学又は再入学した者の履修科目及び履修単位数は,教授会の議を経て,認定する。

 (卒業の要件)

第13条 本学部を卒業するには,所定の期間在学し,第7条に定める教育課程を履修し,かつ,所定の単位を修得しなければならない。

 (科目等履修生)

第14条 科目等履修生に関する事項は,佐賀大学科目等履修生規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

 (特別聴講生)

第15条 特別聴講生に関する事項は,佐賀大学学生交流に関する規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

 (外国人留学生)

第16条 外国人留学生に関する事項は,佐賀大学外国人留学生規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

 (関連教育病院)

第17条 臨床教育の充実を期するため,国公立又は法人の設立する病院を関連教育病院に定め,学生の臨床教育の一部を行わせるものとする。

2 前項の臨床教育について必要な事項は,別に定める。

 (公開講座)

第18条 本学部の主催する公開講座については,教授会の議を経て,これを行うものとする。

 (雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか,本学部に関し,必要な事項は,教授会において定める。

 

 

   附 則

 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年1月21日改正)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日において現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成17年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。

   附 則(平成17年3月25日改正)

 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年3月22日改正)

 この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,この規則による改正後の別表専門教育課目のうち,機能・系統別PBL科目,臨床実習及び選択コースの単位数は,この規則の施行日以後に3年次となる学生について適用する。

   附 則(平成19年5月18日改正)

1 この規則は,平成19年5月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

2 平成19年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。

   附 則(平成20年3月21日改正)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。

   附 則(平成21年2月20日改正)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この規則は,平成22年11月24日から施行する。

   附 則(平成23年1月26日改正)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。

 


別表(第7条第1項関係)

学 科

教 養 教 育 科 目

小計

 

専門教育科目

 

小計

合計

大学

入門

科目

共通基礎教育科目

主題科目

専門基礎科目

基礎医学科目

機能・系統別PBL科目

臨床実習

選択コ│ス

 

外国語

科 目

 

情報処

理科目

 

分野別

主 題

科 目

 

共 通

主 題

科 目

英語

独語,仏語,中国語,朝鮮語

講義

演習T

 

 

医学科

20

33

15

37

56

44

6

158

191

 

別表(第7条第1項関係)

学 科

教 養 教 育 科 目

小計

 

専門教育科目

 

小計

合計

大学

入門

科目

共通基礎教育科目

主題科目

 

 

外国語科目

情報処

理科目

分野別

主 題

科 目

共 通

主 題

科 目

英語

独語,仏語,中国語,朝鮮語

講 義

看護学科

20

32

必修

29

59

96

128

選択