佐賀大学医学部代議員会規程

                          (平成17年2月17日) 

 (趣旨)

第1条 この規程は,佐賀大学医学部教授会規程(平成1641日制定)第8条第

 2項の規定に基づき,佐賀大学医学部代議員会(以下「代議員会」という。)に関

して,必要な事項を定めるものとする。

 (組織)

第2条 代議員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 医学部長

 (2) 副医学部長

 (3) 附属病院長(専任の教授の場合に限る)

 (4) 医学科長

(5) 看護学科長

 (6) 地域医療科学教育研究センター長

 (7) 医学部選出の教育研究評議員

 (8) 基礎医学系の教授 2人

 (9) 臨床医学系の教授 3人

 (10) 看護学科の教授  1人

2 前項第8号から第10号までの委員は,各号に属する教授会構成員の互選によ

 り,前項第1号から第7号までの委員以外の者を選出するものとする。また,同

委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員により補充された委員の

任期は,前任者の残余の期間とする。

3 地域医療科学教育研究センター及び先端医学研究推進支援センター所属の教授

は基礎医学系に属し,附属病院所属の教授は臨床医学系に属するものとする。

4 附属病院長(第1項第3号の場合を除く)及び事務部長は,オブザーバーとし

て代議員会に出席するものとする。

 (審議事項)

第3条 代議員会は,教授会から付託された事項を審議する。

2 議長は,代議員会において審議及び議決した事項を,教授会構成員に報告する

ものとする。

3 代議員会が必要と認めた事項については,教授会で審議することができるもの

とする。

 (議長)

第4条 代議員会に議長を置き,医学部長をもって充てる。

2 議長は,会議を招集して議長となる。

3 議長に事故あるときは,あらかじめ議長が指名した副医学部長が議長となる。

 (委員以外の者の出席)

第5条 議長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を

 聞くことができる。

 (議事)

第6条 代議員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開き,議決

 することができない。

2 代議員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長

の決するところによる。

(専門委員会等)

第7条 代議員会に,専門的事項を調査検討するため,企画推進委員会,評価委員

 会,任期制実施委員会及び別表に定める専門委員会(以下「専門委員会等」とい

う。)を置く。

2 専門委員会等において審議した事項は,代議員会又は教授会に報告若しくは付

議するものとする。

3 別表に定める専門委員会における教員の委員は,教授会の議を経て医学部長が

委嘱し,その任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

4 企画推進委員会,評価委員会及び任期制実施委員会に関し必要な事項は,別に

定める。

 (議事録)

第8条 議事その他必要な事項は,議事録に記載し,次回以降の代議員会において,

 その内容を確認するものとする。

 (事務)

第9条 代議員会の事務は,総務課において処理する。

 (その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,代議員会の運営に関し必要な事項は,教

授会の議を経て,医学部長が別に定める。

 

 

    附 則

1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

2 佐賀大学医学部運営会議規程(平成1641日制定)は,廃止する。

   附 則(平成17年4月21日改正)

  この規程は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用

する。

附 則(平成17年10月20日改正)

  この規程は,平成17年10月20日から施行する。

附 則(平成19年3月8日改正)

  この規程は,平成19年4月1日から施行する。

 

附 則(平成20年 3月24日改正)

 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

 

 

別表(第7条関係)

 

 

委員会の名称

 

委員会の構成

 

審 議 事 項

 

事務の担当

 

 

 

 

 

 

 

 

(委員長)

(総務・研究担当)

 

(教育担当)

 

基礎医学系の教員 3人

 

臨床医学系の教員 3人

 

1人

 

 

広報に関すること。

環境整備に関すること。

情報の管理,運用及び学部

 ホームページ管理に関する

こと。

研究に関すること。

組換えDNA実験に関す

 ること。

動物実験に関すること。

学術国際交流基金事業に

 関すること。

地域貢献及び国際貢献に

関すること。

放射線障害防止に関する

 こと。

10 職員の福利厚生に関する

 こと。

11 兼業に関すること。

12 全学委員会に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

総務課

 

 

同和人権委員会

 

 

(委員長)

 

若干人

 

 

 

 

同和・人権問題の啓発に関

すること。

同和・人権問題に関する

相談,被害の救済その他の

対応に関すること。

その他同和・人権問題に

関すること。

 

 

総務課

 

 

 

 

副医学部長(委員長)

(教育担当)

 

医学科長

 

 

若干人

 

学生サービス課長

 

教育課程の編成に関する

 こと。

教育内容及び教育方法等

 の改善に関すること。

学生の身分に関すること。

学生の厚生及び補導に関

 すること。

学生の自治活動及び学生

 団体に関すること。

学生チューターに関する

 こと。

その他教育に関すること。

 

 

 

学生サービ

ス課

 

 

入学試験委員会

 

(委員長)

 

(総務・研究担当)

 

(教育担当)

 

 

 

教       若干

 

学生サービス課長

 

 

入学者選抜実施に関する

 こと。

入学者選抜方法・内容に関

すること。

その他入学試験に関する

 こと。

 

 

 

学生サービ

ス課

 

ファカルティ・

ディベロップメ

ント委員会

 

(委員長)

 

病   長

 

総務委員会委員長

 

若干人

 

 

 

ファカルティ・ディベロッ

プメントに関する企画立案

ファカルティ・ディベロッ

プメントの推進及び連絡調

整並びに調査研究

その他ファカルティ・ディ

ベロップメントに関するこ

と。

 

 

 

学生サービ

ス課