佐賀大学医学部企画推進委員会規程

                        (平成17年10月20日)  (趣旨)

第1条    この規程は,佐賀大学医学部代議員会規程(平成17217日制定)第7

 条第4項の規定に基づき,佐賀大学医学部企画推進委員会(以下委員会」とい

う。)に関して,必要な事項を定めるものとする。

 (委員会の組織)

第2条    委員会は,医学部代議員会委員をもって組織する。

 (審議事項)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1) 中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。

 (2) 講座等の改組・再編等組織の運営及び整備・充実に関すること

 (3) 教員の配置等人事管理に関すること。

 (4) その他医学部の運営方針及び重要事項等の企画推進に関すること。

 (委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,医学部長をもって充てる。

  委員長は委員会を招集し,その議長となる。

  委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行

 する。

 (議事)

第5条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができな

 い。

  委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議

 長の決するところによる。

 (委員以外の出席)

第6条    委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見

 を聞くことができる。

 (作業部会)

第7条 委員会は,必要に応じ作業部会を置くことができる。

2 作業部会の長及び構成員は,医学部長が指名するものとする。

3 作業部会は,委員会から付託された事項について必要な調査・検討等を行い,

その結果を委員会に報告しなければならない。

 (事務)

第8条 委員会に関する事務は,総務課が行う。

 

 (雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員

 会が別に定める。

 

 

  附 則

この規程は,平成17年10月20日から施行する。