佐賀大学医学部企画推進委員会規程
(平成17年10月20日) (趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学医学部代議員会規程(平成17年2月17日制定)第7
条第4項の規定に基づき,佐賀大学医学部企画推進委員会(以下「委員会」とい
う。)に関して,必要な事項を定めるものとする。
(委員会の組織)
第2条 委員会は,医学部代議員会委員をもって組織する。
(審議事項)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。
(2) 講座等の改組・再編等組織の運営及び整備・充実に関すること。
(3) 教員の配置等人事管理に関すること。
(4) その他医学部の運営方針及び重要事項等の企画推進に関すること。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,医学部長をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行
する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができな
い。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議
長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見
を聞くことができる。
(作業部会)
第7条 委員会は,必要に応じ作業部会を置くことができる。
2 作業部会の長及び構成員は,医学部長が指名するものとする。
3 作業部会は,委員会から付託された事項について必要な調査・検討等を行い,
その結果を委員会に報告しなければならない。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は,総務課が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員
会が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年10月20日から施行する。