医学部教授会,代議員会及び企画推進委員会への意見の集約並びに審議事項等の周知方法に関する申合せ
(平成21年4月15日)
(趣旨)
第1 この申合せは,佐賀大学部医学部で開催する教授会,代議員会及び企画推進委員会(以下「教授会等」という。)への意見集約並びに審議事項等の周知方法を取り決めることにより,医学部の管理運営を円滑かつ効率的に行うことを目的とする。
(教授会への意見集約等)
第2 教授会構成員は,所属する講座,分野,部門,科,部,センター等(以下「講座等」という。)の構成員の意見を集約し,教授会へ提案を行う。
2 教授会構成員とならない講座等の長は,所属する講座等の構成員の意見を集約し,医学部長へ報告する。医学部長はその報告に基づき教授会へ提案を行う。
3 医学部長は,教授会での審議事項等を,教授会構成員とならない講座等の長へ報告し周知を行う。必要に応じ,周知のための会合を開く。
(代議員会又は企画推進委員会への意見集約)
第3 佐賀大学医学部代議員会運営内規(平成17年2月17日制定)第2条により選出された代議員は,選出母体の教授会構成員の意見を集約し,代議員会又は企画推進委員会へ提案を行う。
2 医学部長は,教授会構成員とならない講座等の長の意見を集約し,代議員会又は企画推進委員会へ提案を行う。
(教授会構成員等への審議事項の周知)
第4 代議員は,代議員会又は企画推進委員会での審議事項等を,選出母体の教授会構成員へ報告し周知を行う。必要に応じ,周知のための会合を開く。
2 医学部長は,代議員会又は企画推進委員会での審議事項等を,教授会構成員とならない講座等の長へ報告し周知を行う。必要に応じ,周知のための会合を開く。
(資料の配布等)
第5 教授会等の資料等は,電子ファイルの形式で医学部事務部が作成し,教授会構成員及び教授会構成員とならない講座等の長(以下「教授会構成員等」という。)に配布する。
2 前項の資料等のうち,医学部長が不適当又は不要と判断したものは,電子ファイルの形式での配布を行わず,代議員(医学部長を含む。)が印刷物として保管し,必要に応じて教授会構成員等が閲覧することとする。
(教授会構成員等から所属講座等の構成員への周知)
第6 教授会構成員等は,所属する講座等の全ての教職員に対して,教授会等の審議事項等を報告し周知を行う。
2 前項の報告・周知の方法については,当該教授会構成員等の判断による。なお,教授会等の審議事項等の報告・周知にあたっては,教授会等での配布資料等を活用すること。
附 則(平成21年4月15日全部改正)
この申合せは,平成21年4月15日から実施する。