佐賀大学医学部評価委員会規程
(平成16年4月1日制定)
(設置)
第1条 佐賀大学医学部(以下「本学部」という。)に,佐賀大学医学部評価委員
会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,本学部及び医学系研究科の自己点検・評価及び外部評価(以下
「学部等評価」という。)及び職員個人の活動状況についての自己点検・評価(以
下「個人評価」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議し,及び処理する。
(1) 学部等評価の具体的な項目等の策定に関すること。
(2) 学部等評価の実施に関すること。
(3) 学部等評価の結果の活用に関すること。
(4) 学部等評価に関する報告書の作成及び公表に関すること。
(5) 国立大学法人評価委員会の評価に関すること。
(6) 独立行政法人大学評価・学位授与機構の評価に関すること。
(7) 認証評価機関の評価に関すること。
(8) 個人評価の実施及び結果の活用に関すること。
(9) その他目標・評価,学部等評価及び個人評価に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 医学部長
(2) 附属病院長
(3) 副医学部長
(4) 附属図書館長又は副館長(鍋島地区選出者に限る)
(5) 医学科基礎医学系の教授 若干人
(6) 医学科臨床医学系の教授 若干人
(7) 看護学科の教授 若干人
(8) 事務部長
2 地域医療科学教育研究センター及び先端医学研究推進支援センター所属の教授
は,前項第5号の基礎医学系に属し,医学部附属病院所属の教授は,前項第6号
の臨床医学系に属するものとする。
3 第1項第5号から第7号の委員は,教授会の議を経て医学部長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 前条第1項第5号から第7号までの委員の任期は2年とし,再任を妨げな
い。ただし,欠員により補充された委員の任期は,前任者の残余の期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,医学部長をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行
する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができな
い。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議
長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見
を聞くことができる。
(学部等評価の実施)
第8条 委員会は,必要と認めるときは,関連する学部内の委員会等に学部等評価
の実施を付託することができる。
2 委員会は,必要と認めるときは,本学職員以外の者による学部等評価を実施す
ることができる。
(学部等評価結果の公表)
第9条 委員会は,学部等評価を実施した場合は,報告書として公表するものとす
る。
(学部等評価結果の対応)
第10条 医学部長は,委員会が行った学部等評価の結果に基づき,改善が必要と
認める事項については,その改善に努めるものとする。
2 医学部長は,学部等評価の結果に基づき,関連する学部内の委員会等において,
改善策を検討することが適当であると認める事項については,当該事項について
関連する学部内委員会に付託することができる。
(事務)
第11条 委員会に関する事務は,総務課が行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,学部等評価に関し必要な事項は,委員会
が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日改正)
この規程は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適
用する。
附 則(平成17年10月20日改正)
この規程は,平成17年10月20日から施行する。
附 則(平成18年3月28日改正)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月8日改正)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。