佐賀大学医学部学科会議規程

                         (平成16年4月1日制定) 

 (趣旨)

第1条 この規程は,佐賀大学医学部教授会規程(以下「教授会規程」という。)第

 9条第2項の規定に基づき,佐賀大学医学部に置く学科会議の組織,審議事項及

 び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (組織)

第2条 医学科会議は,医学科,医学部附属病院,地域医療科学教育研究センター

及び先端医学研究推進支援センタ−の教授をもって組織する。

2 看護学科会議は,看護学科の教授をもって組織する。

  (審議事項)

第3条 学科会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1) 学科の教授の人事に関する事項

 (2) その他学科の運営に関し必要な事項

 (会議の招集及び議長)

第4条 学科会議は,学科長が招集し,その議長となる。

2 議長に支障あるときは,あらかじめ学科長の指名した者がその職務を代行する。

 (定足数及び議決)

第5条    学科会議は,構成員の3分の2以上(第3条第1項第1号に掲げる事項を

 付議するときは,4分の3以上)が出席しなければ議事を開き,議決することが

 できない。

2 議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによ

る。

 (構成員以外の者の出席)

第6条 議長は,必要があると認めるときは,学科会議の同意を得て,構成員以外

 の者を出席させることができる。

2 前項の出席者は,票決に参加しないものとする。

 (学科会議の事務)

第7条 学科会議の事務は,総務課において処理する。

 

 

   附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年3月17日改正)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年4月21日改正)

この規程は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用

する。

   附 則(平成19年3月8日改正)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。