佐賀大学医学部学科会議規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学医学部教授会規程(以下「教授会規程」という。)第
9条第2項の規定に基づき,佐賀大学医学部に置く学科会議の組織,審議事項及
び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 医学科会議は,医学科,医学部附属病院,地域医療科学教育研究センター
及び先端医学研究推進支援センタ−の教授をもって組織する。
2 看護学科会議は,看護学科の教授をもって組織する。
(審議事項)
第3条 学科会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学科の教授の人事に関する事項
(2) その他学科の運営に関し必要な事項
(会議の招集及び議長)
第4条 学科会議は,学科長が招集し,その議長となる。
2 議長に支障あるときは,あらかじめ学科長の指名した者がその職務を代行する。
(定足数及び議決)
第5条 学科会議は,構成員の3分の2以上(第3条第1項第1号に掲げる事項を
付議するときは,4分の3以上)が出席しなければ議事を開き,議決することが
できない。
2 議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによ
る。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長は,必要があると認めるときは,学科会議の同意を得て,構成員以外
の者を出席させることができる。
2 前項の出席者は,票決に参加しないものとする。
(学科会議の事務)
第7条 学科会議の事務は,総務課において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日改正)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日改正)
この規程は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用
する。
附 則(平成19年3月8日改正)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。