佐賀大学医学部試験の実施等に関する取扱要項
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1 医学部履修細則第5条における各授業科目の試験の実施及び医学部履修細則第6条における授業科目等の履修に係る資格要件に関する取扱いについては,この要項の定めるところによる。
(試験の実施時期)
第2 試験を実施する場合は,試験実施の告示を原則として実施日の2週間前に掲示するものとする。
(試験の種別)
第3 各授業科目ごとに実施する試験の種別は,本試験,追試験及び再試験とする。2 試験は,各授業科目の担当教員(教科主任を含む。)が実施するものとする。
(本試験)
第4 本試験を受験できる者は,当該各授業科目の担当教員から受験資格を認められた者とする。ただし,複数の教員が担当する授業科目の場合は,当該授業科目の教科主任がその認定を行うものとする。
2 前項の規定により,本試験の受験資格を認められなかった者は,再履修をしなければならない。
3 前項の規定により,再履修を課せられた者は,再履修届(別紙様式1)を提出しなければならない。
(追試験)
第5 追試験は,本試験の受験資格を有し,かつ,傷病その他やむを得ない理由により本試験を欠席した者で,当該授業科目の担当教員(教科主任を含む。)が認めた者に限り,受験することができるものとする。
2 前項の理由に該当し,本試験を欠席する者は,あらかじめ試験欠席届(別紙様式2)及び医師の診断書又は理由書(その理由を記載し,説明できるもの)を提出しなければならない。ただし,やむを得ない事情により,事前に提出できなかった者は,遅延理由書を添付して,可及的速やかに手続を行わなければならない。
3 追試験は,当該年度において実施される当該授業科目の再試験の際に行うものとする。
(再試験)
第6 再試験は,本試験又は追試験の不合格者のうち,あらかじめ再試験受験願(別紙様式3)を提出した者で,当該授業科目の担当教員(教科主任を含む。)が認めた者に限り,受験することができるものとする。ただし,本試験(追試験該当者を除く。)を無断で欠席した者は,当該学期において実施される当該授業科目の再試験は受験することができない。
2 再試験は,当該授業科目の開講期内に原則として1回のみ行うものとする。
3 再試験における合格の評価は,「可」とする。ただし,次年度以降に当該授業科目を受講した場合において,その授業科目の担当教員(教科主任を含む。)が教育上の見地から必要と判断したときに限り,「可」より上位の評価を与えることができる。
(追試験又は再試験の不合格者の取扱)
第7 当該学期内に実施される追試験又は再試験を受験し,不合格となった者は,次年度以降に実施される試験を,再試験として受験させることができる。
2 前項の規定により,再試験を受験する者は,各試験科目ごとに再試験受験願を提出しなければならない。
(成績の評価)
第8 佐賀大学学則第22条に規定する授業科目の成績の評価は,次の基準による。
評 語 |
評 点 |
判 定 |
秀 |
90点以上 |
合 格 |
優 |
80〜89点 |
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良 |
70〜79点 |
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可 |
60〜69点 |
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不 可 |
59点以下 |
不合格 |
(医学科の第2年次に開講される授業科目を履修するための資格要件)
第9 第2年次に開講される授業科目を履修することができるのは,第1年次の学年末までに開講される科目のうち,別表Tに定める授業科目数又は単位数を修得した者とする。
2 前項により資格を認められなかった者は,原級に留まり,未修得の科目を修得しなければならない。
(医学科の第3・4年次に開講される授業科目を履修するための資格要件)
第10 第3年次及び第4年次に開講される授業科目を履修することができるのは,第2年次の学年末までに開講される科目のうち,別表Uに定める授業科目数又は単位数を修得した者とする。
2 前項により資格を認められなかった者は,原級に留まり,未修得の科目を修得しなければならない。
(医学科の臨床実習を行うための資格要件)
第11 第5年次以降に実施される臨床実習を行うことができる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,健康診断(胸部X線検査・ツベルクリン反応検査)の結果,実習に支障がないと認められた者とする。
(1) 第4年次の学年末までに開講される授業科目のうち,別表Vに定める授業科目数又は単位数を修得し,かつ,共用試験のCBT及びOSCEに合格した者
(2) 前号のほか,教授会において,特にその資格を認められた者
2 前号各号のいずれかに該当し,その資格を認められた者には,「Student Doctor(略称:S.D.)」の呼称を与え,臨床実習適格認定書(別紙様式4)を授与する。
3 臨床実習を行う場合は,ネームプレートを常時着用するものとする。
4 第1項により資格を認められなかった者は,原級に留まり,未修得の科目を修得しなければならない。
(看護学科の臨床実習を行うための資格要件)
第12 第3年次後期以降に実施される臨床実習を行うことができる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,健康診断(胸部X線検査・ツベルクリン反応検査)の結果,実習に支障がないと認められた者とする。
(1) 第3年次前期までに開講される授業科目のうち,必修科目を修得している者
(2) 前号のほか,教授会において,特にその資格を認められた者
2 前項各号のいずれかに該当し,その資格を認められた者には,「Student Nurse(略称:S.N.)」の呼称を与え,臨床実習適格認定書(別紙様式5)を授与する。
3 臨床実習を行う場合は,ネームプレートを常時着用するものとする。
4 第1項により資格を認められなかった者は,原級に留まり,未修得の科目を修得しなければならない。
(不正行為の取扱)
第13 各授業科目の試験において,不正行為があった場合は,次により措置する。
(1) 試験において,不正行為と認められる行為があったときは,当該学生がその年度において受講するすべての授業科目の履修(受講)及び試験を無効とし,原級に留めおく。ただし,前年度以前に履修(受講)した授業科目については,試験のみを無効とすることがある。
(2) 不正行為の内容によっては、佐賀大学学則第39条の規定により処分することがある。
(3) 本項の適用に疑義があるときは,教育委員会において審議する。
(試験の結果)
第14 試験結果は「○(合格)」又は「×(不合格)」の表示で掲示する。
2 その他試験に関する詳細なことについては,適宜掲示する。
3 試験上の注意
(1) 試験室内では,試験室担当教員の指示による座席又は座席表で指定された座席に,各自,試験開始までに着席しておくこと。
(2) 試験時間中は指定された座席の机上に,各自「学生証」を呈示しておくこと。
(3) 各自「ネームプレート」を着用しておくこと。
(4) 試験中は,筆記用具以外の物は,机上に置かないこと。
附 記
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 記(平成17年2月17日改正)
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 記(平成17年6月16日改正)
この要項は,平成17年6月16日から実施する。
附 記(平成19年5月18日改正)
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
但し,平成19年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 記(平成20年3月24日改正)
この要項は,平成20年4月1日から実施する。
但し,改正後の試験の実施等に関する取扱要項第9及び第9の2並びに別表T,別表U及び別表Vの規定は,平成20年度に入学した者から適用し,平成19年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 記(平成21年1月21日改正)
この要項は,平成21年4月1日から実施する。
但し,改正後の試験の実施等に関する取扱要項別表T,別表U及び別表Vの規定は,平成20年度に入学した者から適用し,平成19年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
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別表T(第9関係) |
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区 分 |
最低修得 科 目 数 |
最低修得単 位 数 |
摘 要 |
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大学入門科目 |
1 |
4 |
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外国語科目 |
2 |
6 |
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情報処理科目 |
2 |
3 |
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専門基礎科目 |
6 |
11 |
医療入門Uを除く。 |
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基礎医学科目 |
4 |
9 |
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別表U(第10関係) |
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区 分 |
最低修得科 目 数 |
最低修得単 位 数 |
摘 要 |
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大学入門科目 |
1 |
4 |
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主題科目 |
8 |
16 |
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外国語科目 |
3 |
8 |
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情報処理科目 |
2 |
3 |
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専門基礎科目 |
8 |
15 |
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基礎医学科目 |
15 |
37 |
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別表V(第11関係) |
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区 分 |
最低修得科 目 数 |
最低修得単 位 数 |
摘 要 |
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大学入門科目 |
1 |
4 |
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主題科目 |
10 |
20 |
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外国語科目 |
3 |
8 |
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情報処理科目 |
2 |
3 |
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専門基礎科目 |
8 |
15 |
機能・系統別PBL科目の全科目(総括 講義を除く。)を修得していること。 |
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基礎医学科目 |
15 |
37 |
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機能・系統別 PBL科目 |
13 |
52 |
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